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弁護士による個人再生

「その他」に関するQ&A

個人再生ではどのような点に気をつける必要がありますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月28日

1 債務が全くなくなるわけではないこと

個人再生は、破産と異なり、財産を処分し、それを債権者への支払いに充てる代わりに残った債務全額を免除する(免責)という手続ではありません。

したがって、個人再生をしてもそもそも債務がすべてなくなるわけではありませんので、注意が必要です。

また、清算価値保障原則といって、破産するとした場合に債権者へ配当される金額よりも多くの金額を支払わなければならない決まりがあります。

もっとも、財産を処分する必要がないので、自宅や自動車などの価値ある財産を残せる場合があります。

2 裁判所が関与する手続であること

個人再生は、裁判所を介して、債務を減額するという手続です。

任意整理とは異なり、減額できる金額や手続が法律に定められています。

さらに、所定の書類を作成し、資料とともに裁判所に提出する必要があります。

また、個人再生では、基本的に、減額する金額を債権者の間で平等にする必要があります。

そのため、債権者の一部に対してのみ有利な内容の返済計画を立てることはできず、原則として、すべての債権者に対して平等に支払っていく必要があります。

具体的には、親族や友人からの借入れを優先的に返済する計画を立てることや、そもそも手続きの対象として含めず、再生手続きを行う前と同様に支払いを継続していくことはできません。

3 その他

⑴ 官報で公告される

個人再生をすると、その旨が官報に記載されることになります。

ただし、一般の人が官報を見る機会はほとんどなく、個人再生したことを周囲に知られることはほとんどないと一般にいわれています。

⑵ ブラックリストに登録される

実際に、ブラックリストという名称の名簿があるわけではありません。

ただし、個人再生をすると、その情報は金融機関等が参照する信用情報機関に登録されます。

一般的に、信用情報機関に事故情報が登録されることをブラックリストに載るといいます。

ブラックリストに載ると、一定期間、借入れやクレジットカードの新規作成、ローンの利用等ができなくなる可能性があります。

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