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給与所得者等再生の可処分所得の計算方法

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2024年11月7日

1 個人再生の種類

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類のパターンがあります。

いずれも借金を減額する手続ですが、小規模個人再生と給与所得者再生では、今後支払っていく金額に違いが出てきます。

一般には給与所得者再生の方が返済額は高くなりがちですが、他方で債権者の同意が得られなくても手続を進められる点にメリットがあります。

以下では、給与所得者再生における返済額の算出方法について説明します。

2 給与所得者等再生における可処分所得要件について

再生計画の弁済期間である3年(最長で5年)の間に、再生債務者の可処分所得の2年分以上の金額を弁済することが、給与所得者等再生の認可の要件となっています。

これを可処分所得要件と呼んでいます。

3 具体的な計算方法

⑴ 再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入の合計額の算出

まずは、再生計画案の提出前2年間の収入を算出します。

もっとも、中には、再生計画案の提出前2年間の間に年収が5分の1以上変動する事情があった場合や、当初は収入の変動の幅が大きかったが再生計画案の提出前2年間の途中で収入の変動の幅が小さいと見込まれるようになった場合もあるかと思います。

このような場合は、その事情が生じたときから再生計画案を提出したときまでの収入を基礎として、2年分の収入を算出します。

⑵ 税引後の収入額について

上記の2年分の収入から所得税や都道府県民税、社会保険料等(以下では「所得税等」といいます。)を控除した金額を2で割ります。

この金額が、1年分の収入額となります。

⑶ 1年分の最低限度の生活費の控除

所得税等を控除した1年分の収入額から、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除します。

この最低限度の生活費については、地域によりばらつきがあります。

例えば、第一区は大都市であり物価も高めであることから、最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額は他の区と比べて高く設定されています。

区分は第一区から第六区まであり、名古屋市は第一区と定められています。

⑷ 可処分所得の額の算出

1年分の収入額から1年分の最低限度の生活費を控除した金額を2倍した額が、可処分所得の額ということになります。

こうした計算は少々複雑ですので、給与所得者再生をご検討される方は専門家に相談することが望ましいといえます。

4 給与所得者再生をご検討される方へ

給与所得者再生は、件数自体が少なく、ほとんどの法律事務所において満足なノウハウが蓄積されていない可能性もあります。

当法人には、債務整理に特化した弁護士のチームが存在し、給与所得者再生についても多くのノウハウが蓄積されています。

給与所得者再生をご検討される方は、当法人までお気軽にご相談ください。

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