「個人再生ができるための条件」に関するお役立ち情報
個人再生手続と債権者の同意
1 個人再生手続きの種類
⑴ 個人再生には2種類の手続きが用意されている
個人再生は、借金を減額して一定期間をかけて支払っていく債務整理の方法です。
個人再生の中でも手続きが2種類用意されており、借金の減額の仕方や利用できる資格、そして債権者の同意を得る必要があるかどうかといった点に違いがあります。
⑵ 小規模個人再生
継続して収入を得る見込みがあり、かつ負債総額(ただし住宅ローンの金額は含みません)が5000万円を超えないことが利用条件です。
⑶ 給与所得者等再生
小規模個人再生の利用条件に加えて、給料といった定期的な収入を得る見込みがあり、かつ収入の変動の幅が小さいと見込まれることが利用条件です。
2 小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
⑴ 債権者の同意が必要かどうかという点について
ア 小規模個人再生
小規模個人再生と給与所得者等再生を比べて大きく異なる点は、債権者の同意を得る必要があるかどうかという点です。
小規模個人再生において手続きを成功させるためには、①債権者の半数以上の同意、②同意した債権者の債権額が負債総額の半額以上であること2点が必要とされます。
イ 給与所得者等再生
給与所得者等再生の場合、債権者の同意は必要とされていません。
⑵ 手続きの利用状況
一般的には小規模個人再生を選択した方が、減額される借金額は大きくなり、返済額は少なくなることが多いです。
このような点から、サラリーマン等の給与所得者であり、給与所得者等再生の手続きが利用できるとしても、実際には小規模個人再生の手続きが選択されることが大半です。
ちなみに給与所得者等再生においては、債務者がどこで生活しているか、何人家族かといった複数の事情を考慮して返済額が決められます。
大都市とその他の地方とでは、返済額の計算方法が違ってくるため、本当に小規模個人再生の方が返済額は少なくなるのかについては検討すべきだといえます。
生活保護基準における一級地に分類されているような地域の場合、通常かかる生活費は高めに設定されている関係で、返済額は少なくなる可能性があります。
⑶ 給与所得者等再生を利用すべき場面
債権者が手続きに反対してくる可能性があるケースです。
例えば、手続きを始める直近に借り入れた債権者がおり、一度も返済していないといった事情がある場合には、この債権者が小規模個人再生手続きについて反対してくる可能性があります。
債権者が貸金業者であっても、このような事情があるケースでは反対されてしまう可能性があります。
そのため、個人再生を行う際には、債権額、返済実績、債権者の特徴といった事情を考慮して、いずれかの手続きを選択する必要があります。
給与所得者等再生の可処分所得の計算方法 契約社員は個人再生できるのか