「個人再生ができるための条件」に関するお役立ち情報
個人再生ができるための条件
1 個人再生をするには
個人再生の手続きをとると、支払わなければならない借金の総額を減額することができます。
この個人再生手続きを取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
今回は、この条件について述べていきたいと思います。
2 個人再生ができるための条件
個人再生を行うための条件は、以下のとおりです。
- ⑴ 債務者が個人であること
- ⑵ 将来的に継続的に又は反復した収入を得る見込みがあること
- ⑶ 再生債権額(債務額)が5000万円以下であること
- ⑷ 債権者から2分の1以上の不同意がないこと(小規模個人再生の場合)
- ⑸ 個人再生手続のハードシップ免責許可決定、給与所得等再生の再計計画認可決定、破産免責決定を受けてから7年以内の申立でないこと
3 「将来的に継続的に又は反復した収入を得る見込みがあること」とは
上記の条件の中の、将来的に継続的に又は反復して収入を得る見込みがあるか否かは、個人再生手続きの開始時から終了時まで必要となる要件です。
そこで、どのような場合に、当該要件を満たすといえるのか、以下で、個別に説明していきたいと思います。
⑴ 給与所得者(公務員含む)の場合
サラリーマンや公務員のように、継続的に給料が支払われるような場合には、ほとんど問題となりません。
ただし、給与額によっては、そもそも弁済できるのか否か問題となります。
⑵ 個人事業主の場合
給与所得者と比べて、個人事業主の場合には、毎月定期的に収入があるとは言い切れません。
ただ、毎月定期的とはいえなくても、収入が継続的に又は反復して得られる見込みがあるといえるのであれば、当該要件を満たすといえます。
⑶ アルバイト・パートの場合
たしかに、アルバイトやパートの場合は、正社員として勤務している人と比べると、不確定要素を含んでいます。
しかしながら、相当期間、継続して勤務しているという実績がある場合などの場合には、今後も将来的に継続的又は反復した収入が得られると判断されるものといえます。
一方、短期間の期間限定アルバイトであったりした場合は、継続的に反復した収入と判断されない可能性が高いと言えます。
⑷ 年金受給者の場合
老齢年金の場合には、継続的に又は反復した収入を得る見込みがあるといえますが、障害年金の場合には、一概にはいえません。
将来において障害がなくなったりすれば、年金をもらえなくなる可能性もあるためです。
そのため、障害年金の場合には、障害の内容や程度といった内容について資料を提出するなど、将来においても年金を継続的に又は反復して得られる見込みがあることを裁判所に理解してもらうことが必要となります。