名古屋で『個人再生』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による個人再生

「個人再生の手続き」に関するお役立ち情報

可処分所得とは

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月11日

1 給与所得者等再生手続きについて

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きがあります。

参考リンク:裁判所・個人再生手続利用にあたって

小規模個人再生は、債権者の過半数が再生計画に賛成しないと進めることができませんが、給与所得者等再生では債権者の賛成なく再生手続きを進めることができます。

ただし、賛成していない債権者にも法律の規定に従って債権カットを要求していくことになるため、再生計画で定めた減額後の債権総額は、給与所得者等再生の方が小規模個人再生よりも大きくなることが一般的です。

2 可処分所得について

この給与所得者等再生で、再生計画における、返済していかなければならない金額を決めるものとして可処分所得という概念があり、可処分所得の基準が適用された場合、債務者は可処分所得の2年分を分割で返済していかなければならないことになります。

可処分所得の計算は、その債務者の生活状況によって異なってきます。

例えば、扶養家族の有無や、扶養家族がいる場合にはその人数や年齢によって金額は異なります。

また、扶養家族と同居しているのか否かや、実際に債務者本人と扶養家族がどの地域に住んでいるのかによっても計算が変わってきます。

過去2年間の収入額から税・社会保険料の額等を控除し、その債務者の1年間あたりの手取り収入の金額を計算します。

さらに、持ち家か否か、家賃や住宅ローンの金額はいくらかなどの事情を考慮した上で、きちんと節約をした生活をすれば、手取り収入のうち、この程度の金額は手元に残せるはずだと考えられる金額を可処分所得として認定することになります。

3 個人再生をお考えの方はご相談ください

このように、可処分所得の計算は非常に複雑であり、個々の事案に応じて計算していかなければなりませんので、見通しを立てるには弁護士に相談するのがよいと思われます。

個人再生をお考えの方は、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ