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弁護士による個人再生

「個人再生の手続き」に関するお役立ち情報

個人再生手続で必要な書類(退職金関係)

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年8月26日

1 手続きで必要となる退職金に関する書類

個人再生手続では、収入や財産等に関する資料を提出する必要があります。

ここでは、必要な書類で、収集に手間がかかる可能性があるもののうち、退職金見込額についての書類についてご説明します。

2 個人再生では退職金見込額の書類は必須

個人再生手続では、清算価値を算出する必要性がありますので、退職金見込額についての書類は必須です。

個人再生手続では、再生債務者にある程度安定した収入があることが前提となりますので、利用者には正社員として勤続年数が長い方も多く、退職金見込額に関する書類収集について問題となることが割合的に破産よりも多い印象です。

もちろん、勤務先が退職金見込額証明書を発行してくれる場合には、特に問題は生じません。

問題となるのは、退職金見込額証明書を発行する手続が勤務先に用意されていない場合や、発行を請求することに支障がある場合です。

3 退職金見込額証明書の取得に問題が生じうるケース

⑴ 中小企業の場合

中小企業の場合は、そもそも退職金見込額証明書を発行する手続が用意されていないことも多いです。

この場合、個人再生を行うことについて会社側に知られても問題ないのであれば、会社側(経営者)に退職金の金額を証明する書類の作成をお願いすれば、作成してくれることもあります。

退職金見込額証明書の書式に規定はなく、退職金見込額とその基準時が記載され、会社代表者の記名押印があるものであれば、通常は問題ありあせん。

また、中小企業の場合、退職金の計算は容易なことが多いため、退職金見込額証明書がなくとも、退職金規程のコピーがあれば問題ないことも多いです。

ただし、勤続年数が分からないと計算できないことも多いため、勤続年数が分かる資料は準備する必要があります。

⑵ 大企業や公務員の場合

大企業や公務員の場合は、退職金見込額証明書の発行手続が用意されていることが多いです。

この場合は、人事部等の担当部署に証明書の発行を申請することになります。

しかし、大企業でも、退職金見込額証明書の発行申請をしづらいなど、何らかの事情で申請が難しい場合、退職金規程等を使って計算することになりますが、計算方法が複雑なこともあります。

そのような場合は、社会保険労務士等の専門家に依頼して計算してもらう必要があります。

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