「個人再生の手続き」に関するお役立ち情報
個人再生委員とは
1 個人再生委員
個人再生委員とは、個人再生手続が円滑に進むように裁判所が選任する機関であり、弁護士が選任されます。
裁判所は、個人再生を求めることの申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、個人再生委員を選任することができます(民事再生法223条1項、244条)。
2 個人再生委員の職務
個人再生委員が行う職務は、①再生債務者の財産および収入の状況の調査、②再生債権の評価に関する裁判所の補助、③再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告の3つに限定され、かつ、裁判所が指定した職務に限定されています(民事再生法223条2項)。
3 個人再生委員選任の基準・予納金
個人再生委員が選任されるかについては、裁判所ごとに運用基準があります。
すべての個人再生事件について個人再生委員を選任するという運用をしている裁判所もあるようですが、多くの裁判所では、弁護士が個人再生の申立てを代理していれば、原則として個人再生委員は選任されません。
個人再生委員が選任された場合、裁判所には予納金として追加で15万円~20万円程度を支払う必要があります。
4 個人再生委員が選任された場合の開始決定までの手続
個人再生委員が選任された場合、裁判所に個人再生の申立てをしてから約1~2週間後に、個人再生委員と面談することになります。
個人再生委員の事務所で、申立代理人弁護士が同席した上で、30分程度面談するというのが一般的であり、主に依頼者の方の借金の内容・原因・時期、財産の内容、今後の収入・返済の見込みについて質問されることが多いです。
また面談後、個人再生委員が追完の必要があると判断した資料については、個人再生委員から、依頼者の方又は申立代理人に対して提出の指示がされます。
5 個人再生をお考えの方へ
弁護士法人心では担当制をとっており、個人再生において豊富な経験を持つ弁護士が日々研鑽を積んでおります。
再生委員が選任される可能性があるかどうかの見通しをお伝えすることもできますので、個人再生をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。