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個人事業主の個人再生について

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年3月11日

1 個人事業主は個人再生できないのか

いきなり結論ですが、状況次第で可能です。

個人再生は、認可決定後も継続的な返済継続が予定された手続きです。

参考リンク:裁判所・個人再生手続利用にあたって

そのため、収入が不安定だと、継続的な返済継続が見込めない、ということで、認可を受けられない可能性も出てきます。

しかし、継続的な返済ができればよいので、ある程度月ごとの収入に変動があっても認可を受けられる可能性があります。

2 収入変動の目安

個人再生手続き後の返済について、基本は毎月いくらずつの返済が必要で、その継続ができるかが規準とはなるものの、返済方法については最長で3か月ごととする計画も許容されています。

このことから、おおむね3か月に1回程度安定的な収入が見込まれるのであれば、個人再生の認可決定を受けやすいといえます。

返済継続の可能性についてはあくまでも総合的に判断されるものですので、例えば年に1度の大きな収入を得るような業態の場合は絶対に認可を受けられない、というものでもありません。

しかし、そういった場合には返済継続の可能性についてはしっかりした根拠がないと、認可決定を得るのは難しいといえます。

3 その他の注意点

個人再生における返済額の決定方法のごく簡単な概要は、①一定のルールに従った金額を算出する②清算価値(総財産のようなものです。)を算出する、③両者を比較し、高い方が返済額となる、というものです。

例えば、総債務額700万円であれば、1/5の140万円がルールに従って算出された金額となります。

この140万円と清算価値とを比較して返済額を決定することになりますが、個人事業主の場合、業務用の高額の機械を所有している場合等が考えられます。

例えばこの高額機械が200万円だとすると、返済額は140万円ではなく、200万円+その他預貯金等の財産が返済額となります。

さらに、売掛金についても清算価値として評価されることになりますので、たとえば翌々月払いの取引先などがあると、その取引先の売掛金2か月分程度は清算価値として考慮しなければなりません。

結果として、想定以上の返済額となる場合が考えられます。

4 弁護士法人心での対応

弁護士法人心では、個人事業主の個人再生についても経験豊富な弁護士が相談させていただきます。

個人事業主の方で個人再生をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。

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