名古屋市北区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生

「東海地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報

名古屋市北区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 北区にお住まいの方の個人再生のご相談

弁護士法人心には、栄駅近くの事務所名古屋駅近くの事務所がありますので、北区からも個人再生のご相談にお越しいただきやすいかと思います。

日程調整も柔軟に行っており、平日の夜間にご相談いただくこともできますので、これらの駅の近くでお仕事をされているという場合にもご相談いただきやすいのではないでしょうか。

当法人には個人再生など借金の問題への対応を得意とする弁護士がいますので、住宅資金特別条項を利用しての個人再生なども安心してお任せいただけます。

2 個人再生のメリットについて

⑴ 債務が大幅に圧縮される可能性がある

元々の借金の総額によって異なりますが、多くの場合では個人再生を行うことで返済額が大幅に圧縮されることになります。

返済期間も基本的には長くなりますので、これまで月々の支払いが厳しかったという方にとっては状況が大きく改善されることになります。

⑵ ご自宅を手放さずに済む方法がある

個人再生には住宅資金特別条項というものがあり、これを利用すると住宅ローンの支払いを個人再生の対象から外し、これまでどおりの支払いを続けることができます。

そうすることで住宅は競売にかけられることなく、処分されずに済みますので、お住まいを手放すことなくその他の借金について減額をしつつ、自宅での生活を続けることができます。

⑶ 借金の理由は問われない

破産手続きでは、借金の原因がギャンブルによるものであったり浪費によるものであったりと、一定の理由では手続きを行うことを認可されない場合があります。

しかし、個人再生では、手続きを行うのに借金の理由を問われることは原則としてありません。

したがって、上記のような理由による借金でも、手続きを行い借金を減額することができます。

3 個人再生は弁護士へご相談ください

個人再生の手続きや住宅資金特別条項の利用について、詳しくは弁護士にご相談ください。

当法人では、住宅資金特別条項を利用した個人再生についても、数多く承ってまいりました。

住宅資金特別条項を利用するための条件や利用した場合の手続きの流れ等について把握していますので、住宅資金特別条項を利用した個人再生にご興味のある方は当法人までご連絡ください。

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