名古屋市港区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生

「東海地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報

名古屋市港区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年4月3日

1 港区の方が個人再生のご相談をしていただく場合

弁護士法人心は名古屋駅から徒歩2分の場所や栄駅から徒歩5分の場所に事務所を構えていますので、港区にお住まいの方にもご相談にお越しいただきやすいかと思います。

個人再生について相談したいけれど、すぐには来所が難しいという方の場合には、まずはお電話でのご相談という形で対応をさせていただくことも可能です。

また、事前の日程調整により、平日夜間・土日祝日のご相談にも対応しておりますので、お仕事帰りなどにもご相談いただけます。

当法人では、個人再生に関するご相談は原則無料でしていただくことができます。

個人再生でご自宅を残したまま借金を圧縮したいという方のご相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

2 個人再生で生活再建ができるかご不安な方へ

個人再生を視野に入れたとき、個人再生をすることで本当に生活が建て直せるのかご不安に思われることもあるかもしれません。

ご相談では、債務の問題を得意とする弁護士が、個人再生が適切かどうかということや、手続きを行った場合の見通しなどをご説明させていただきます。

分からない点やご不安な点にも丁寧に弁護士がお答えしますので、ご質問もしていただき、ご不安な点を解消したうえでご検討いただければと思います。

3 ご自宅を残したい場合もご相談ください

当法人では、住宅資金特別条項を利用しての個人再生のご相談にも対応しております。

住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンをこれまでどおりに支払うことでご自宅を維持しての借金圧縮ができますので、ご希望の方はお申し付けください。

住宅資金特別条項を利用するための条件は細かく決められていますので、詳細は当法人の弁護士へご確認いただければと思います。

お客様の状況においてご自宅を残したまま借金が圧縮できるか、見通しをお伝えさせていただきます。

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