豊田で『個人再生』をお考えの方はご相談ください

弁護士による個人再生

「東海地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報

豊田で個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年3月15日

1 豊田での個人再生のご相談

弁護士法人心 豊田法律事務所は、豊田市駅から徒歩3分の場所にあります。

駅に近い場所に事務所がありますので、電車を利用しての来所がしていただきやすく、また駐車場もご利用いただけますので、お車でのご来所も可能です。

豊田にお住まいの方にとって、足を運びやすい事務所かと思います

しかし、そうはいっても今すぐの来所が難しく、相談が後回しになっているという方もいらっしゃるかもしれません。

その場合、まずは電話で弁護士と相談するということもできますので、一度お問い合わせください。

初めての方専用のフリーダイヤルをご用意し、こちらからご相談のお申込みを受け付けております。

受付担当のスタッフが丁寧に対応させていただきますので、初めての方も安心して、気軽にご連絡いただければと思います。

2 個人再生で住宅を残しながら借金の問題を解決する

返済ができずお困りになっている方の中には、「住宅ローンを支払いながら他の債務を返すことが難しい」という方もいらっしゃるかと思います。

個人再生であれば、住宅資金特別条項を利用することにより、住宅ローンはそのままで、他の借金についてのみ減額することが可能です。

これにより、ご自宅を残したまま、生活を立て直すことができる可能性があります(参考リンク:住宅を残すための個人再生)。

ご自宅を手放すことになってしまうと、生活にも支障が出る場合がありますし、ご家族への影響がご心配な方もいらっしゃるかと思いますので、問題を抱えている方はこちらの方法もご検討ください。

3 個人再生は当法人にご相談ください

個人再生によってどの程度生活が楽になるかということは人によって異なりますし、住宅資金特別条項を利用するためには条件もあります。

個人再生を申し立てたものの思いどおりの結果にならなかったということがないように、まずは弁護士にご相談ください。

当法人では、個人再生に関するご相談を原則無料で承っております。

現在の状況やお悩みをお伺いした上で、丁寧にご説明をいたします。

ご依頼後にかかる費用についても、ご契約前にしっかりとご案内させていただきますので、どこからが有料なのかわからないまま料金が発生していたということはございません。

ご質問があればそちらにも丁寧にお答えいたしますので、お気軽にご相談ください。

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個人再生と債務額

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年9月22日

1 個人再生とは

個人再生とは、裁判所をとおして借金を減額してもらう手続きです。

減額幅は、元の借入額により変動します。

減額した借金を3~5年かけて返済します。

自己破産の場合も、裁判所をとおして手続きをしますが破産の場合は借金の支払い義務がなくなります。

任意整理は、任意で各借入先と話し合いの上、約5年かけて返済する手続きです。

任意整理の場合は、交渉する業者を選ぶことができますが、個人再生の場合は、借入のある業者全てが対象となります。

2 借入額を確認

個人再生は、住宅ローンを除き借入総額5000万円以下でないと手続きすることができません。

元金だけでなく、利息、遅延損害金も含まれます。

3 最低弁済額

最低弁済額とは、個人再生手続の結果減額し、返済する必要のある金額です。

借入の総額により最低弁済額も異なります。

法律で定められている最低弁済額は、下記となります。

借入総額  最低弁済額
100万円以下 全額
100~500万円以下 100万円
500~1500万円以下 借金総額の1/5
1500~3000万円以下 300万円
3000~5000万円以下  借金総額の1/10

4 清算価値保障の原則

個人再生の場合、現金、自動車、保険等を残したまま手続きができます。

ただし、清算価値(売却した場合手 元に残るお金)として、裁判所へ報告する必要があります。

99万円以下の現金、生活に欠かせない家具家電、衣類、確定拠出年金による退職金等は除外できます。

最低弁済額と清算価値を比較して、高い方を支払う必要があります。

5 まずはご相談を

弁護士法人心では、数多くの個人再生事件を取り扱ってきました。

個人再生は、手続きが複雑であり、弁護士に依頼せず申立し裁判所に認められることはほぼありません。

豊田市周辺で、個人再生ついてお考えの方は、ぜひ弁護士法人心へご相談ください。

ご自身が個人再生した場合、いくら支払えばいいのかなどわかりづらい点もご説明させていただきます。

個人再生をするのに必要となる費用

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年8月23日

1 予納金

⑴ 予納金とは

個人再生をするのに必要は費用としては、予納金、弁護士報酬、実費があります。

まず予納金とは、申立ての際に裁判所に入金しなければならないお金です。

豊田市内にお住まいの方が申し立てる場合、基本的に1万3744円がかかります。

⑵ 個人再生委員が選任された場合

個人再生委員が選任された場合、上記金額では足りません。

多くの場合、20万円程が上乗せされます。

個人再生委員とは、開始決定や再生計画に関する意見を述べるのに必要な調査をするために裁判所から選任される弁護士であり、その個人再生委員の報酬にかかる費用が追加で必要となるのです。

もっとも、多くの場合、個人再生委員は選任されません。

2 弁護士報酬

⑴ 着手金

着手金は、弁護士が手続に着手した段階で発生する費用です。

⑵ 成功報酬

個人再生が成功した場合に発生する費用です。

成功報酬を定める法律事務所では、成功報酬の額が20~30万円であることが多いです。

⑶ 相談料

依頼前に弁護士に相談する際にかかる料金です。

当法人では個人再生のご相談に相談料を頂いておりません。

3 実費

主な実費として、郵便代や印刷謄写代があります。

個人再生委員が選任された場合には、裁判所までの交通費や日当もかかります。

多くの場合、2万円以内に収まります。

4 必要な費用の集め方

当法人では、案件の難易度に応じて費用を設定しており、費用の分割払いにも応じております。

弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士から債権者に対して受任通知を送付します。

通常、受任通知送付後は取り立てが止まりますので、今まで返済に回していたお金が余ります。

その分を毎月、当法人の口座に積み立てていただくことで、数か月かけて個人再生に必要な費用を集めることが可能ですので、豊田市にお住まいの方で個人再生をお考えの方は弁護士法人心 豊田法律事務所にお問い合わせください。

それぞれのご事情に応じて対応いたしますので、ご不安な点はお気軽に弁護士にご相談ください。

個人再生によって生じる生活への影響

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年3月9日

個人再生をした場合に、これまでの生活がどのように変わっていくのかは、個人再生を検討する皆さまが気になるところでしょう。

ここでは、個人再生が生活に与える影響についてお伝えします。

1 借入やカード利用ができなくなる

個人再生は、これまでのキャッシングやクレジットカードのショッピングでふくらんだ借金を、平等に減額してもらって支払う手続きです。

約束どおり返済しない以上、個人再生する方自身が新たな借入をしたり、クレジットカードを使い続けることはできなくなります。

これは個人再生を弁護士に正式に依頼したときから始まり、個人再生が終わっても5~10年くらいは、借入やカード利用の審査が通りにくい状態が続きます。

2 財産への影響はほとんどない

個人再生では、ローンが残っている車は、ローンを完済しない限りローン会社のものですからローン会社に引き上げられるのが通常ですが、それ以外の財産には基本的に影響ありません。

個人再生は、財産をお金にかえて債権者に支払うのではなく、基本的に今後の収入から少しずつ返済することを原則としているからです。

そのため、自宅、解約返戻金のある生命保険、ローンが残っていない車も基本的に残すことができます。

3 仕事への影響もほとんどない

個人再生をしたことで仕事をやめさせられることは基本的にありません。

自己破産には、保険外交員、宅地建物取引士、警備員等の職業の制限がありますが、個人再生には、多くの方が就かれる職業の制限はありません。

個人事業や法人の代表者も、収入から返済可能であれば続けていくことができるのが原則です。

4 ご家族への影響も連帯保証人になっていない限りほとんどない

個人再生をしても、ご家族の財産がとられたり、ご家族もローンが組めなくなったりは基本的にしません。

例外的に、ご家族が連帯保証人になっている場合は、ご家族が請求を受けることになりますので、ご家族と支払方法を相談することもあります。

5 まとめ

個人再生の生活への影響は、基本的にカードが使えない、ローンが組めない点に尽きています。

ただ、収入から生活費を引いて返済に回せるお金が残ることが個人再生の条件ですから、家計簿をつけて出費を抑え、個人再生が認められる可能性を高めることが可能です。

個人再生の手続きができる条件

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年11月6日

1 安定して収入から返済できる見込みがること

個人再生は、裁判所を通じて借金を減額してもらい、3~5年で返済する手続きです。

裁判所は、3~5年間にわたって、収入が生活費を上回って返済を続けていける見込みがある場合に個人再生を認めます。

たとえば、無職の方、専業主婦の方の場合は、安定収入が見込めないため、就職が決まって収入額が証明できるようにならない限り個人再生はできません。

一方、アルバイトや契約社員の方でも、ある程度勤続年数が長ければ個人再生が認められるのが通常です。

2 借金額が5000万円以下であること

個人再生は、借金額が5000万円以下の場合に認められる手続きです。

5000万円を超える場合は、通常民事再生という、もっと複雑で費用と手間のかかる手続きをしなければなりません。

この5000万円という金額は、住宅ローンを約束どおり支払い続ける場合は、ここから住宅ローンを除くことができる等、計算方法が複雑です。

借金額が多い方は、よく弁護士に確認するようにしてください。

3 減額後の借金を3~5年で返済できること

個人再生でどこまで減額できるかは法律で決まっており、返済期間も原則は3年、3年では払えない特別の事情がある場合で最長5年と決まっています。

たとえば、借金額が900万円の方は、財産が多くなければ5分の1の180万円まで借金を減らすことができます。

これを返済しようと思うと、3年返済では毎月5万円(180万÷36回=5万)、5年返済でも毎月3万円(180万÷60回=3万)の返済能力が必要です。

たとえば月収が20万円あっても、毎月生活費が18万円かかる方は、2万円しか返済能力がないことになり、5年かけても返済ができないため、手続きが認められません。

この場合、収入を増やすか生活費を切り詰める必要があります。

4 債権者の半分以上が反対しないこと(小規模個人再生の場合)

小規模個人再生という、給与所得者等再生と比べて返済額が減ることの多い個人再生の方法をとる場合、頭数でも金額でも、2分の1以上の債権者が反対すると個人再生が認められません。

この場合、返済額が多くなっても、給与所得者等再生という債権者の賛成がいらない手続きを検討することもあります。

個人再生の手続きの期間

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年9月5日

1 個人再生の手続きの流れ

① 弁護士に依頼する

インターネット等で相談したい弁護士を見つけ、実際相談に行って個人再生を依頼します。

② 資料やお金を集めて裁判所に申請する

個人再生に必要な資料を集めたり、必要なお金を一括又は分割で準備し、弁護士が裁判所に申請します。

③ 裁判所で開始決定がある

裁判所が個人再生の申請書類をチェックして、疑問点がなくなれば正式に始める決定をします。

④ 再生計画案を提出する

借金を何円まで減らして何年かけて支払うという案を提出します。

⑤ 裁判所が認可する

債権者の半分の賛成を得る等の手続きがあり、裁判所が再生計画案を認可します。

ここで裁判所の手続きは終了し、実際の返済が始まります。

2 依頼から手続終了まで8か月から1年半程度

個人再生の手続きのおおよその流れは、このようなものになります。

ここからは、それぞれの間にどれくらいの期間がかかるのかをご説明いたします。

①と②の間は、費用が一括の方であれば3か月程度です。

これは、家計の状況という1か月の収入と支出をつける紙が、最低でも2か月分必要なので、それを用意できてから裁判所に提出するためです。

費用が分割の方は、基本的に費用がたまるのを待つことになるため、半年から1年近くになることもあります。

弁護士に費用を支払いながら債権者にも返済するのは難しいので、まず裁判所や弁護士の費用を支払い、それが終わりに近づいてから裁判所に申請することになります。

このように、①と②の間は、依頼する方の資料と費用の集まり具合によって異なります。

②と③の間は2か月程度、③と④の間も2か月程度、④と⑤の間も1,2か月程度が一般的です。

3 手続期間を短くするためには

依頼者にとっても弁護士にとっても、個人再生手続が早く終わるに越したことはありません。

裁判所の審査期間もありますが、早く終わらせるには、資料と費用を早く準備して①と②の間を短くするのが基本です。

費用は、ボーナスを入れる、保険や車等をお金にかえる、親族に援助してもらう等で早く準備できないか検討することになります。

資料は、毎月給料明細や領収書を捨てずに置いておき、家計簿をつける習慣を身につけることで早く集まるようになります。

個人再生に向いている方、向いていない方

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年8月26日

1 個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額する手続きのことです。

減額された借金を原則3年、最大5年かけて支払うことで、残りの借金の支払い義務が免除されます。

個人再生を行う最大のメリットは、自己破産と異なり、住宅ローンの残っている住宅の返済を継続しながら、返済額の減額ができる点です。

それでは、個人再生の手続きが向いている人はどのような方で、向いていないのはどのような方なのでしょうか。

2 個人再生に向いている人

住宅ローンの残っている住宅にお住まいの人は、個人再生に向いています。

ただし、条件はいくつかあり、個人再生の申立てをする本人が所有している、現在、本人が居住している、建物の床面積の2分の1以上が居住用である等といったものを満たしている必要があります。

借金の元本が大きく減るため、任意整理では返済できない金額の借り入れがある方にも、向いています。

自己破産とは異なり、職業の制限は無いため、お仕事の関係で自己破産をすることができない人にも向いています。

また、個人再生の場合、ローンを支払い終わった自動車や、解約返戻金のある保険も残すことができます。

3 個人再生に向いていない人

住宅ローンの条件を満たしていない場合、個人再生の最大のメリットを生かせないため、不向きと考えられます。

個人再生の場合、認可決定後から、最低でも3か月に1度は減額された借金を返済する必要があるため、毎月安定した支払い原資を確保できない方には、不向きかもしれません。

信用情報に、事故情報が記載されたくない人も、個人再生には向いていません。

個人再生の場合、事故情報が掲載されてしまうため、今後数年間はクレジットカードを作成したり、ローンを組むことができなくなります。

また、自己破産と同じように官報に掲載されるため、官報に掲載されるのに躊躇いがある人も個人再生は不向きかもしれません。

4 まずはご相談を

豊田の周辺で、個人再生についてお考えの方、ぜひ当法人へご相談ください。

借り入れの状況や財産状況などを確認の上、弁護士から、よりお客様に良い方法をご案内させていただきます。

個人再生を依頼する専門家の選び方

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年7月5日

1 個人再生をお考えの方へ

借金の金額が多く、毎月の返済に追われて困っている。

借金の返済のために借金をするという行為を続けていて、一向に借金が減らない。

このようなことにお悩みの方の中には、個人再生をして借金の減額を図ろうとお考えの方もいらっしゃると思います。

しかし、個人再生について専門家に相談をしようとしてインターネット等で探そうとしても、多くの弁護士や司法書士の事務所のホームページが出てきて、どこに相談したらよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで、ここでは個人再生を依頼する専門家の選び方についてご説明します。

2 弁護士と司法書士どちらにするか

⑴ 弁護士と司法書士の違い

まず、専門家として、弁護士か司法書士のどちらに相談すべきかという点についてです。

個人再生は裁判所で行う手続きですが、司法書士は書類の作成業務しか行うことができないため、司法書士に依頼をするのであれば、裁判所とのやり取りは基本的に本人で行う必要があります。

裁判所は、公的機関のため原則として土日が休みであり、電話の連絡も平日17時までです。

仕事をしながら裁判所とやりとりを行うことは、一般的な会社勤めの人であれば、難しいと思われます。

他方で、弁護士は法律のエキスパートですので、どんな業務も行えます。

裁判所とのやり取りについても、弁護士であれば代理人として活動することができますので、やり取りを弁護士に任せることができます。

裁判所とのやり取りには、法律上の問題点が含まれていることもあり、回答の内容次第で結論が左右されてしまうこともあり得ますので、法律の専門家である弁護士にやり取りを任せるのが無難です。

⑵ 費用についても注意が必要

また、手続きにかかる費用について、司法書士が申し立てをした場合、個人再生委員という別の弁護士を裁判所が選んで、その費用として約20万円追加でかかることを原則とする裁判所もありますので、注意が必要です。

なお、司法書士であっても弁護士であっても、契約後にかかる費用について、着手金のみではなく、成功報酬を定めている事務所もあるため、その事務所の費用のシステムがどうなっているかをよく確認することをおすすめします。

3 弁護士選びのポイント

個人再生を依頼する弁護士選びのポイントとしては、個人再生に関する知識・経験が豊富にあることが最も重要です。

個人再生に関する知識・経験があれば、過去の事例から裁判所が重視するポイントを押さえた申立てをすることができ、適切かつスムーズに手続きを進めることが可能になります。

無料相談を行っている事務所もあるので、相談に行った際に質問をすることをおすすめします。

個人再生は、裁判所ごとに書式や必要書類も異なります。

申立を行う裁判所に実績がある弁護士であれば、相談時に適切なアドバイスができます。

また、弁護士が相談しやすい雰囲気かどうかも弁護士選びのポイントとなります。

4 まずは弁護士へご相談ください

個人再生を依頼する弁護士に、知識・経験が豊富か、相談しやすい雰囲気かどうかは、実際に弁護士に相談してみなければわからない部分もあります。

当法人では、個人再生のご相談は原則として無料で行っておりますので、個人再生をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

個人再生を行うメリットとデメリット

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年3月20日

1 任意整理と比べた場合のメリット

⑴ 総債務の減額が可能

個人再生は、裁判所を利用し、基本的に総債務額を一定程度圧縮して3~5年間かけて返済する手続です。

総債務の20%まで圧縮されることが多く、債務額等によっては総債務の10%まで圧縮されることもあります。

債権者と交渉によって解決する任意整理では基本的に元金の減額ができないため、この点が個人再生のメリットとなります。

⑵ 話し合いに応じない債権者がいても手続ができる

中規模以下の貸金業者や1回も返済していない債権者を相手にした任意整理の場合、一括返済を求められることがあります。

任意整理では1社でも交渉がまとまらないと、その債権者に対して一括返済できない限り、借金問題の解決にはなりません。

これに対して個人再生は、全債権者の同意がなくても手続を進めることができます。

2 任意整理と比べた場合のデメリット

⑴ 原則として全ての債権者を対象とする

任意整理は1社1社と個別に交渉をして返済計画の合意をとりつける方法なので、任意整理をする債権者を選択することができます。

これに対して個人再生は、原則として全ての債権者を対象とする必要があります。

自動車ローンや一定の条件が揃っていない住宅ローンも対象となるため、自動車が引き揚げられたり自宅が競売にかけられたりする可能性があります。

知人や親戚からも借り入れをしている場合も例外なく、債権者として取り扱う必要があります。

また、保証人がついている債務も対象になるので、保証人に対して一括請求がなされる可能性もあります。

⑵ 資料集め

個人再生では、現在の債務の支払いが継続的にできないおそれがあることと、計画どおりの返済をする見込みがあることを、裏付けとなる客観的な資料とともに裁判所に示す必要があります。

そのため、数か月分の給料明細のコピーや数か月分の家計の状況、通帳、生命保険の保険証券等の資料を集める必要があります。

同居の家族がいる場合には、家族の資料を求められることがあり、家族に秘密で手続を進めたい方にとっては使いづらい点となっています。

⑶ 官報

個人再生を行うと官報(政府が発行する機関紙)に住所と氏名が掲載されます。

もっとも、一般の人が官報を見る機会はほとんどないため、官報に掲載されることで職場や近所に知られるリスクは低いです。

⑷ 所有する財産によっては個人再生の意味が少なくなる

個人再生の場合、自動車や不動産などの財産の価値を裁判所に申請し、財産額分は最低限返済しなければなりません。

高額な自動車やローンが残っていない不動産を所有していたりする場合、財産の価値が高くなり、借金の総額と大差がない場合もあります。

たとえば、財産額が500万円あり、借金総額が550万円の方なら、最低500万円返済する必要があるので、50万円しか返済額が減らないこともあります。

3 自己破産と比べた場合のメリット

⑴ 大きな財産を処分しなくても手続が可能

個人再生では、自己破産と異なり、大きな財産を処分しなくても手続が可能です。

一定の条件が揃っていれば、住宅ローンを支払い続けて自宅を守ることができますし、通常、ローンのない自動車でも処分する必要はありません。

⑵ 免責不許可事由があっても大丈夫

自己破産では浪費やギャンブル等によって借金が増えた場合、免責不許可事由に当たり、原則として免責を得ることができません。

これに対して個人再生では、免責不許可事由があっても問題なく手続を進めることが可能です。

⑶ 資格や職業の制限がない

自己破産の手続中は、警備員や生命保険の募集人等、一定の資格や職業に制限があり、場合によっては会社を辞めないと破産ができません。

一方で個人再生では、このような資格・職業の制限はありませので、上記の職に就いている方でも申立を行うことが可能です。

基本的には、どのような職業の方でも安心して利用できる手続です。

⑷ 手続き中の出張などが可能

自己破産の手続き中は、手続中に居住地を長期間離れる場合は、事前に裁判所の許可などが必要になります。

個人再生の場合は、裁判所に許可を得る必要は原則ありません。

4 自己破産と比べた場合のデメリット

自己破産と異なり、債務がゼロになるわけではありません。

また、将来的に継続して収入を得る見込みがある方が対象のため、無収入の方は利用できません。

5 豊田市で個人再生をお考えの方へ

個人再生は裁判所を利用した手続きであり、一般の方にとってはわかりにくい部分も多いかと思います。

当法人では、毎月2回以上、個人再生を含む債務整理の研究会を開いています。

最新の判例や事務所内での事例・ノウハウの共有を進め、研鑽を重ねています。

一人で悩まず、弁護士法人心 豊田法律事務所までお気軽にご相談ください。

弁護士に個人再生を依頼する流れ

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年6月13日

1 まずはお電話ください

個人再生のご相談をご希望の方は、まずは当法人にご連絡ください。

ご相談に関するお問合せは、フリーダイヤルのほか、メールフォーム等でも受け付けています。

お電話では、現在の状況について簡単にお聞き取りをさせていただきます。

2 事務所でのご相談

⑴ ご相談の内容

豊田にお住まいの方の場合、弁護士法人心 豊田法律事務所が最寄りの事務所となるかと思います。

こちらは、豊田市駅から徒歩3分のところにある事務所です。

事務所にお越しいただきましたら、個室にて、借金に関する問題解決を得意とする弁護士に、お悩みをお話しいただきます。

弁護士からは、債務のことや財産、収入のことなどを、お悩みの内容に合わせてお伺いいたします。

個人再生など借金に関してご相談いただく場合、相談料は原則として無料ですので、お気軽にご相談いただけるかと思います。

⑵ 相談当日までにご確認いただけるとよい情報

当日までに確認いただいておくと、ご相談がスムーズになる情報を紹介します。

個人再生は、毎月の家計簿を作成し、財産・借金・収入・支出に関する様々な資料を集めます。

そのため、相談時に、収入・支出の状況が詳しく把握できていれば、弁護士からのアドバイスもしやすくなります。

財産状況についての書類もお持ちいただけると、アドバイスやしやすくなります。

また、住宅ローンの有無は、個人再生をする上で重要となり、弁護士費用にも影響します。

預貯金、加入している保険、所有しているローンの無い自動車などは、清算価値として裁判所に報告する費用があります。

相談時に上記の情報について確認できますと、個人再生を行った場合についてスムーズにご説明させていただきやすくなります。

3 疑問点などを解消してご契約

ご事情を把握したうえで、弁護士から個人再生を行った場合の見通しやかかる費用等をご説明させていただきます。

このとき、ご不明な点やご不安に思われる点などがありましたら、お気兼ねなくご質問ください。

弁護士から丁寧にご説明をさせていただきます。

個人再生のことや弁護士への依頼のことについて、しっかりと疑問を解消してから、弁護士と契約をするかどうかご検討いただけます。

当法人に個人再生をお任せいただけることになりましたら、契約の手続きをし、まずは債権者対応を進めていきます。

個人再生における退職金の取扱い

  • 文責:弁護士 武田彰弘
  • 最終更新日:2024年4月26日

1 個人再生における財産の位置づけ

個人再生は、債務総額を圧縮して圧縮後の金額を原則3年間で返済する手続であり、手続上は債務者が所有する財産を現金に換えることは予定されていません。

しかし、高い価値がある財産を所有したまま借金のみを減額するのでは、清算型の手続と比べて債権者の不利益となる場合があるため、個人再生では清算価値保障原則というルールを定め、債務者が所有する財産の評価額の合計額未満には総債務額を圧縮できないこととしています。

このように個人再生では、財産をいくら所有しているかが返済額に影響を及ぼします。

2 退職金の評価方法

普段あまり意識することはないと思いますが、退職金は労働者が会社に対して将来的に請求できる権利に当たり、財産というべきものです。

もっとも、退職金債権のうち4分の3は差押えが禁止された財産であり、その分は債権者が返済を期待すべきものではありません。

また、実際に退職するまでは、退職金が満額もらえるかは不確実です。

退職するまでに勤務先が倒産するかもしれませんし、自己都合や会社都合による退職の可能性もありますし、懲戒解雇の可能性もあるかもしれません。

そのような点を考慮して、多くの裁判所では、原則として個人再生手続開始決定又は個人再生認可決定時に退職した場合の退職金の8分の1を清算価値に含むものとしています。

たとえば、個人再生手続開始決定時に退職した場合に、退職金として400万円の受け取りが見込める方の場合、清算価値として50万円が計上されます。

3 退職間近である場合

上記2で述べた原則と異なり、退職間近の方の場合は、退職金をもらえることの不確実性がなくなるため、見込額の4分の1を清算価値に含むものと判断されることが多いです。

4 退職金が確定拠出年金の場合

退職金を一時金として支給せずに確定拠出年金とする企業も多いです。

確定拠出年金は、法律上、差押えが禁止されており、裁判所から評価額を0とされることも多いです。

5 豊田市にお住まいで個人再生をお考えの方へ

以上のとおり、個人再生を行った際にどのくらい借金が圧縮されるかを正確に計算するには、清算価値等の複雑なルールを把握しておく必要があります。

また、個人再生における退職金の取り扱い等については、裁判所毎に考え方が異なる場合もありますので、個人再生を申し立てる地域を拠点としている弁護士に相談されることをおすすめいたします。

豊田で個人再生をお考えの方は、豊田市駅から徒歩3分、新豊田駅から徒歩5分の場所に事務所を構えている当法人までご相談ください。

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個人再生による借金の整理

当サイトをご覧になっている方の中には、借金が増えたり、収入が少なくなってしまったりといった事情により、返済が追いつかなくなってしまわれた方も多いかと思います。

そういった返しきれない借金への対応の一つに、個人再生という方法があります。

個人再生というのは、裁判所の関与のもとで、借金の減額などを行う制度です。

借金が全てなくなるというものではありませんが、適切に行うことにより普通に返済をするよりも、返済しやすくすることが可能です。

また、資格制限されることなく制度を利用できることや、自宅を手放さなくてすむ場合があるということなども、個人再生を行うメリットとしてあげられます。

個人再生を行った方がよいか、それとも他の方法で借金を整理した方がよいかということは、皆様の借金や財産の状態によって異なります。

場合によっては、個人再生以外の方法の方がよいということもあるかもしれません。

最適と考えられる方法で借金を整理するためにも、一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 豊田法律事務所では、個人再生など借金に関するお悩みを承っています。

借金のことをよく知る弁護士がサポートをさせていただきますので、安心してご相談ください。

弁護士法人心 豊田法律事務所は豊田市駅から徒歩3分のところにあり、豊田やその近郊から電車でお越しいただくことが可能です。

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