昭和区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生

「東海地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報

昭和区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年4月17日

1 昭和区の方の個人再生のご相談

昭和区から近い弁護士法人心の事務所には、名古屋駅近くの事務所栄駅近くの事務所があり、昭和区からは市営地下鉄を利用してお越しいただくことができます。

直近での来所が難しい場合、お電話でのご相談から始めるという対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。

「借金は減らしたいが、自宅を手放したくない」という方もいらっしゃるかと思いますが、個人再生の場合は住宅資金特別条項を利用できる可能性がありますので、そのようにお考えの方もご相談いただければと思います。

ご相談のお問合せは、フリーダイヤルあるいはメールフォームより承っております。

フリーダイヤルは、平日は22時まで、土日祝日は18時までご利用いただくことが可能です。

2 個人再生のメリット

個人再生を行うメリットとしては、自宅を残しながら借金を圧縮できるということがあります。

個人再生や破産のような法的に定められた制度を使って、借金を減額するとなると、通常は自宅を手放すことになってしまいます。

ですが、個人再生では、住宅資金特別条項という制度を利用することで、住宅ローンはこれまでどおり支払い続けることを条件に、他の借金を圧縮することができます。

そのため、ローンを完済できていない自宅があり、かつ他の借金の返済も難しいというような場合に検討するとよい方法だといえます。

上記にも通ずることですが、破産の場合はローンを返済しているか完済しているか問わず、所有している財産を処分されてしまうことがほとんどですが、個人再生の場合、ローンを完済していれば手元に財産を残すことができます。

そのため、例えば、自動車を所有していたとしてもローンの支払いが完了していれば、自動車を手放す必要はありません。

3 個人再生について原則無料で相談可能

月々の返済が難しくなっている中で、弁護士に相談をしたくてもそちらにお金を回すことができないとお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

そういった方々にもできるだけ気軽にご相談をしていただくことができるように、当法人では個人再生など債務に関する相談料を原則無料としています。

実際にご依頼いただいてからの費用につきましても、分割払いに対応させていただける場合がありますので、すぐに費用を用意できるか心配な場合もお気兼ねなくご相談ください。

もちろん、費用がいくらかかるかということにつきましては、個人再生の見通しとともに弁護士からご説明をさせていただきます。

費用に関することだけでなく、個人再生についても説明させていただきますので、分からないことは何でもお気軽に当法人の弁護士へお尋ねください。

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