「東海地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報
岡崎にお住まいで個人再生をお考えの方へ
1 岡崎の方が弁護士法人心に相談するにあたって
岡崎にお住まいの方の方が個人再生のご相談をされる場合、弁護士法人心 豊田法律事務所や弁護士法人心 東海法律事務所、弁護士法人心 名古屋法律事務所がアクセスもよく、便利かと思います。
いずれの事務所も最寄り駅から徒歩数分でお越しいただける場所にあります。
また、直近の日程でのご来所が難しい場合、一度お電話でご相談いただくことも可能です。
電話相談であっても、弁護士がきちんと対応させていただきますのでご安心ください。
2 個人再生でできること
転職によって収入が変わったり、引っ越しで周辺の物価が変わり出費が増えたりした結果、やりくりが難しくなり、借りていたお金が返せなくなった、あるいは、さらに債務が増えてしまったということもいうこともあるかと思います。
そのように返済が困難になった場合でも、個人再生をすることで生活を建て直すことができる可能性があります。
個人再生というのは、裁判所に申立てを行い、認められれば債務が大幅に圧縮されるという手続きです。
3~5年の分割払いになりますので、これまでよりも生活に余裕ができるかと思います。
個人再生をお考えの方は、一度弁護士にご相談ください。
3 個人再生で自宅を残したいとお考えの場合の対応
個人再生では、ご自宅を残すことができる場合があります。
個人再生でご自宅を残したいという場合、住宅資金特別条項というものを利用することになります。
これを利用することで、住宅ローンの支払いを続けながら、ご自宅を手元に残すことができます。
住宅ローンの支払い額は圧縮されませんが、他の債務が減りさえすれば支払いができるという方にとっては、メリットが大きいのではないでしょうか。
住宅資金特別条項の利用には条件がありますので、ご自宅を残したいとお思いの場合も、まずは弁護士にお話しいただくことをおすすめします。
豊田で個人再生をお考えの方へ 豊橋にお住まいで個人再生をお考えの方へ
個人再生の流れについて
1 弁護士への依頼
まずはお気軽にフリーダイヤル(0120―41-2403)にご連絡ください。
弁護士と面談後、個人再生を依頼すると、依頼を受けた弁護士は基本的に全ての債権者に対して受任通知を送付して、債権者からの請求を止めます。
弁護士への依頼後は、基本的に住宅ローン以外の返済を止めることになります。
2 費用と資料の準備
弁護士に依頼して返済を止めてからは、手続にかかる費用と裁判所に提出するための資料を集めます。
費用は分割払いでも承っています。
3 裁判所への申立て
費用と資料が揃ったら打合せをし、書類を整えて裁判所に個人再生を申し立てます。
申立てする裁判所は、個人再生をする方の住所を担当する裁判所です。
岡崎市にお住まいの方であれば、名古屋地方裁判所岡崎支部に個人再生の申立てを行います。
以下では、個人再生の申立ての中でほとんどを占めている小規模個人再生を前提に説明いたします。
4 手続開始決定
裁判所への申立て後、多くの場合、申立ての際に提出した資料に関して裁判所から弁護士へ質問がなされます。
その質問への回答等を経て、申立てから1~2か月後に個人再生の手続を開始するとの決定が裁判所から下されます。
5 再生計画案の提出
手続開始決定と同時に、再生計画案を提出する期限が約2か月後に定められます。
その期限までに、弁護士が再生計画案を作成して裁判所に提出します。
その後、各債権者の決議を経て、債権者の反対が少数であれば裁判所が再生計画案の履行可能性等を審査します。
6 再生計画認可決定
提出された計画を最後まで実行する見込みがない等の不備がなければ、裁判所が再生計画認可決定を下します。
通常、再生計画案を提出した約1か月後です。
7 返済スタート
再生計画認可決定が下されてから約1か月後に同決定が確定します。
当法人で提出する再生計画では、通常、再生計画認可決定が確定した日の3か月後の日が属する月の末日を初回返済期限としています。
たとえば、令和3年4月10日に再生計画認可決定が確定した場合は、令和3年7月末日が初回返済期限となります。
計画どおりに返済を継続すれば、3~5年後には全債務が完済となります。
個人再生をした場合の債務額
1 個人再生は債務を圧縮する手続です
個人再生は、基本的には住宅ローン以外の債務を圧縮して3~5年間で分割して払う手続です。
債務額や所有する財産の額等によって債務が圧縮される割合は異なります。
2 小規模個人再生の場合
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があります。
小規模個人再生の場合、通常、①住宅ローン以外の債務の合計額に応じた最低弁済額か②所有する財産の額の大きい額まで圧縮されます。
⑴ 住宅ローン以外の債務の合計額に応じた最低弁済額
住宅ローン以外の債務の合計額(以下では「債務合計額」といいます。)に応じて以下のとおり最低弁済額が定められています。
- ア 債務合計額が100万円未満の場合
- 債務合計額
- イ 債務合計額が100万円以上500万円未満の場合
- 100万円
- ウ 債務合計額が500万円以上1500万円未満の場合
- 債務合計額の5分の1
- エ 債務合計額が1500万円以上3000万円未満の場合
- 300万円
- オ 債務合計額が3000万円以上5000万円以下の場合
- 債務合計額の10分の1
⑵ 所有する財産の額
個人再生では、所有している財産の額以上を返済しなければならないという清算価値保障原則が規定されています。
所有している財産とは、個人再生の手続をする本人の所有しているものを指し、同居家族が所有している財産は関係ありません。
また、現に所有する財産だけでなく、不当な行為がなければ所有しているべきであった財産の額も含まれます。
たとえば、弁護士に依頼した後に特定の債権者に返済した金額がこれに当たります。
3 給与所得者等再生の場合
給与所得者等再生では、①住宅ローン以外の債務の合計額に応じた最低弁済額か②所有する財産の額か③可処分所得の2年分のうち、最も大きい額まで圧縮されます。
可処分所得とは、本人の手取り収入から、本人と被扶養者の最低限度の生活を送った場合の生活費(生活保護の基準を参考にして定められています。)を差し引いた金額です。
大きい財産を所有していなければ、通常、上記①~③のうち、③の可処分所得の2年分が最も大きくなります。
4 岡崎にお住まいで個人再生をお考えの方へ
弁護士法人心では岡崎にお住まいの多くの方にも個人再生をご依頼いただいていますので、お気軽にお問い合わせください。