名古屋市南区の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生

「東海地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報

名古屋市南区にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月24日

1 南区の方の当法人へのご相談

当法人には、名古屋駅徒歩2分の事務所や、栄駅徒歩5分の事務所太田川駅徒歩1分の事務所があり、南区からも電車でお越しいただきやすい立地となっています。

すぐに事務所にお越しいただくことが難しいような場合には、まずはご自宅からお電話でご相談いただくこともできますので、南区にお住まいで個人再生をお考えの方はお気軽にご連絡ください。

また、日程調整することにより、平日夜間や土日祝日のご相談も可能です。

当法人では、住宅資金特別条項を利用しての個人再生にも対応しておりますので、ご自宅を残したいという方にもご相談いただけます。

個人再生に関するご相談は原則として無料で行っておりますし、必ずご契約いただかなければならないわけではありませんので、お気軽にご相談ください。

2 自宅を残す形での個人再生

個人再生の特徴として、住宅資金特別条項が利用できる場合があるというものが挙げられます。

この条項は、住宅ローンについてはこれまでどおりに支払いを続けるというもので、こちらを利用することによってご自宅を手放さずに済みます。

他の借金が圧縮されれば返済ができるというような場合、この方法を選択されるのもよいのではないでしょうか。

個人再生や住宅資金特別条項のご利用については、当法人の弁護士にご相談ください。

3 当法人における個人再生のご相談

当法人では、個人再生等の借金に関するご相談は原則として無料でお受けしております。

こちらのご相談の中では、借金に関する案件を集中的に取り扱う弁護士が、直接お客様のお借入れの状況や家計の状況等についてお話をお伺いします。

そちらをもとに、個人再生を行うと借金額はどのくらい減額されるのか、それに伴って月々の返済額はどうなるのか、どのような流れで手続きを進めていくのか等についてお伝えします。

お客様からのご質問にも、弁護士が丁寧にお答えさせていただきますので、遠慮なさらず分からないことはお尋ねいただければと思います。

一度弁護士へご相談いただいてから、依頼するかどうか判断していただけますので、個人再生をお考えの方や借金の返済に困っているという方は、当法人までご相談ください。

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