「東海地方にお住まいの方」に関するお役立ち情報
東海市にお住まいで個人再生をお考えの方へ
1 東海市の事務所のご案内
弁護士法人心 東海法律事務所は、太田川駅から徒歩1分という便利な立地にあります。
東海市やその周辺にお住まいの方、お勤めの方にとって相談しやすい立地となっていますので、個人再生をお考えになっている方はお気軽にご利用ください。
プライバシーの配慮に努め、事務所内には個室の相談室を設けておりますので、周囲を気にすることなく個人再生についてご相談いただけるかと思います。
2 今のままでは完済ができないとお悩みの方へ
借金を返すこと自体はなんとかできているものの、何年も返済を続けていて、完済の見通しが立たないとご不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。
あるいは、お金を返すことで生活費の方が足りなくなってしまい、その分を新たな借り入れでまかなっているという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合には、弁護士に依頼して個人再生を行うことをおすすめします。
3 個人再生について
⑴ 個人再生とは
個人再生は、債務の減額や利息のカットを行うことで、返済を可能にする制度のことです。
借金の額が少なくなるだけでなく、原則として3~5年間の分割払いが可能になりますので、月々の返済額はかなり抑えられます。
⑵ 個人再生の特徴
個人再生の大きな特徴として、「マイホームを残せる可能性がある」という点が挙げられます。
個人再生は原則としてすべての借金が減額の対象になりますが、一定の条件を満たせば住宅ローンのみを減額の対象から外し、今まで通りの支払いを続けることが可能になります。
これによって、支払いを続ける代わりにマイホームを手放さなくてもよいという状態になります。
4 個人再生のご相談は弁護士へ
以上の通り、個人再生が認められれば返さなければいけない額が減り、長い期間で無理なく返すことができるようになります。
しかし、そのぶん個人再生の手続きは複雑で、そろえなければならない書類も多くあります。
個人再生の申し立てで必要となるものや、手続きの流れ、どの程度減額される見込みがあるかなど、詳しいことについては、当法人の弁護士までお尋ねください。
借金問題の扱いを得意としている弁護士から、丁寧にご説明させていただきます。
太田川駅から弁護士法人心 東海法律事務所へのアクセスについて
1 南改札口を出ます
当事務所の最寄り駅は太田川駅です。
電車を降りられましたら、南改札口へ向かってください。
2 西出口を出ます
改札を出たら右に曲がり、西出口から外へ出てください。
3 左に曲がり直進します
西出口を出ましたら、左に曲がり、まっすぐ進んでください。
「ユウナル東海」の看板や、東海市芸術劇場を右手に見つつ、そのまま直進します。
4 当事務所に着きます
右手に当事務所の看板と、入口が見えます。
自動ドアになっておりますので、そちらから中へお入りください。
守山区にお住まいで個人再生をお考えの方へ 豊田で個人再生をお考えの方へ
東海市に事務所があります
当法人の事務所所在地はこちらからご確認いただけます。ご来所いただく際などに一度ご覧ください。東海市の事務所は駅からも近くアクセスに便利です。
個人再生と清算価値
1 個人再生と清算価値
小規模個人再生の手続きでは、借金の金額が、以下の3つのうち最も高額な金額まで減額されます。
①債務総額の5分の1
②100万円
③清算価値
給与所得者個人再生の場合には、上記①~③に④可処分所得の2年分を加えた4つのうち、最も高額なものまで、借金が減額されます。
つまり、個人再生においては、清算価値というものが、どこまで借金が減るかに関わる重要な要素といえます。
2 清算価値とは
⑴ 清算価値に含まれる財産
清算価値とは、簡単に言えば個人再生をしようとしている方の全財産の価値を意味します。
あくまで個人再生をしようとしている方個人の財産ですので、家族の財産は含まれません。
では、清算価値に含まれる財産はどのようなものがあるのでしょうか。
ア 預貯金
銀行や信用金庫等に預けている預貯金、定期預金、積立金は、清算価値に含まれます。
イ 保険の解約返戻金
生命保険や学資保険等の中には、支払った保険料の一部が積み立てに回り、満期を迎えたり解約をしたタイミングでお金が戻ってくる保険があります。
そのような保険に加入している場合、現時点で仮に解約をした場合に支払われる解約返戻金の金額が、清算価値に含まれます。
ウ 退職金
退職金の金額も清算価値に含まれます。
なお、退職金の金額は、現時点で退職した場合に支払われるであろう金額を意味します。
そして、清算価値に含まれる退職金の金額は、退職金額の8分の1、定年退職間近の方は退職金額の4分の1とされています。
エ 自動車
個人再生をしようとしている方に、本人所有の自動車がある場合には、その時価額が清算価値に含まれます。
なお、その車に自動車ローンが残っていた場合には、原則として車はローン会社に引き揚げられることになるため、清算価値には影響しません。
オ 不動産
個人再生をしようとしている方が不動産を所有している場合、その時価額が清算価値に含まれます。
住宅ローンのない不動産の場合は、固定資産税評価額や不動産業者の査定価格からその価値を算出します。
住宅ローンの残っている不動産の場合、不動産の価値が住宅ローンの残額を上回る場合(アンダーローンの場合)には、その差額部分が不動産の価値となります。
他方で、不動産の価値が住宅ローンの残額を下回る場合(オーバーローンの場合)には、住宅の価値はゼロと評価されます。
カ その他の財産
株券や有価証券、高額な動産、貸付金、その他の財産も清算価値に含まれます。
⑵ 清算価値は弁護士にご確認ください
ご自分の財産について、清算価値はいくらになるのか、個人再生をした場合に借金がいくらに減るのか知りたいという方は、当法人までご相談ください。
個人再生を得意とする弁護士がご説明いたします。
3 借金がいくらに減るのか知りたい方はご相談ください
以上、清算価値について簡単にご説明いたしました。
自分の場合に清算価値はいくらになるのか、個人再生をした場合に借金がいくらに減るのか知りたいという方は、当法人までご相談ください。
小規模個人再生と給与所得者等個人再生
1 個人再生は2種類ある
個人再生には、小規模個人再生と、給与所得者等個人再生の2種類があります。
ここでは、それぞれの個人再生の方法についてご説明します。
2 小規模個人再生
小規模個人再生とは、以下のうち、最も高い金額まで借金の減額を図ることができます。
①100万円
②債務総額の5分の1
③清算価値
なお、個人再生の手続きでは、再生計画案という、分割払いの方法に関する計画を裁判所に提出することになるのですが、小規模個人再生では、その再生計画案について債権者の書面決議を経る必要があります。
書面決議とは、簡単にいってしまえば多数決のことです。
ここで、債権者の過半数又は借金の半額以上の債権を持つ債権者が反対した場合には、否決となり、小規模個人再生の手続きは廃止(失敗)となってしまいます。
3 給与所得者等個人再生
給与所得者等個人再生では、以下のうち、最も高い金額まで借金の減額を図ることができます。
①100万円
②債務総額の5分の1
③清算価値
④可処分所得の2年分
可処分所得とは、収入から本人及び家族の最低限度の生活費を差し引いた金額のことをいいます。
他の地裁の書式になりますが、日本弁護士連合会のホームページに「可処分所得額算出シート」のエクセルデータが掲載されておりますので、そちらを参考に計算することができます。
参考リンク:日本弁護士連合会・個人再生手続参考書式
給与所得者等個人再生では、小規模個人再生とは異なり、債権者の書面決議の手続きはありません。
4 小規模個人再生と給与所得者等個人再生の選び方
開始決定後、一定期間(2~3か月ほど)を置いて、再生計画案を作成し裁判所に提出します。
再生計画案とは、個人再生によって減額された後の借金の支払計画の草案のことをいいます。
5 債権者の書面決議
一般的に、上記①~③の金額よりも④可処分所得の2年分の方が高額になりやすい傾向にあります。
そのため、小規模個人再生の方が、給与所得者等個人再生よりも借金が大きく減額されることが多いといえます。
そこで、個人再生を検討される場合には、実務上はまずは小規模個人再生を検討するということが行われています。
他方で、債権者の過半数の反対が予想される場合や、一つの債権者が総債務額の半額以上を持っている場合には、書面決議で否決されてしまう可能性がありますので、その場合には給与所得者等個人再生を選択することも考えられます。
個人再生手続の流れ
1 個人再生手続の流れ
個人再生の手続きは、①裁判所への申立て、②開始決定、③再生計画案の提出、④債権者の書面決議(小規模個人再生の場合)、⑤認可決定、⑥認可決定確定、⑦再生計画案の履行という流れで進みます。
2 裁判所への申立て
個人再生は、裁判所に必要書類、証拠資料をそろえて提出し、手続を申し立てるところからスタートします。
申立ての際の必要書類としては、個人再生の申立書、陳述書、財産目録などが挙げられます。
また、証拠資料としては、給与明細書や源泉徴収票などの収入に関する資料、不動産の登記簿謄本や賃貸借契約書などの住居に関する資料、車の車検証、銀行の通帳の写し、退職金支給見込額証明書、加入している保険証券及び解約返戻金額証明書などの財産に関する資料などが挙げられます。
3 開始決定
個人再生の申立てをすると、提出した書類の中で不明点がある場合などに、裁判所から説明を求められたり、追加書類を提出するよう求められることがあります。
裁判所の指示に従って説明や追加書類の提出を行い、不明点が解消されれば、開始決定が出されます。
4 再生計画案の提出
開始決定後、一定期間(2~3か月ほど)を置いて、再生計画案を作成し裁判所に提出します。
再生計画案とは、個人再生によって減額された後の借金の支払計画の草案のことをいいます。
具体的には、残った借金を何回に分けて返済するか、返済は毎月何日に何円行うか、ボーナス収入があった際はいくらを返済に充てるかなどについて、文書にまとめて提出することとなります。
5 債権者の書面決議
再生計画案を裁判所に提出すると、裁判所から各債権者へ再生計画案が送付され、その内容について賛成・反対の多数決が取られます。
この書面決議は、小規模個人再生の場合にのみ付される手続で、給与所得者個人再生では書面決議の手続はありません。
6 認可決定、認可決定確定
書面決議で反対多数でなければ、再生計画案の認可決定が出されます。
その後、1か月ほどで裁判所の最終決定である認可決定の確定がなされます。
7 再生計画の履行
認可決定が確定すると、再生計画に従って借金の返済がスタートします。
3年分割の場合でも36回で支払うのではなく、3か月に1回3か月分を12回払いで支払っていくケースが多いです。
なお、再生計画の履行を途中で怠ってしまうと、借金の減額が認められなくなってしまう場合がありますので、認可決定確定後も収支のバランスの管理はしっかりと行っていくべきでしょう。
住宅資金特別条項とは
1 住宅資金特別条項とは
個人再生の手続きでは、債権者平等の原則といってすべての債権者を平等に取り扱わなければならないというルールがあります。
したがって、一部の債権者に対してのみ個人再生の手続きを行い、一部の債権者にだけは支払いを続けるというようなことは禁止されています。
しかし、例外として住宅ローンだけは、支払いを続ける余地が残されています。
なぜなら、住宅ローンについても他の借金と同様に支払いを停止してしまうと、住宅が競売にかけられてしまい、住宅を手放すことになってしまいまうためです。
住むところが無くなってしまうと、生活に与える影響も大きいと考えられることから、個人再生の手続きでは住宅ローンのみ支払いを続けることで、住宅を残せる制度を設けています。
この制度のことを、住宅資金特別条項といい、民事再生法の第196条以下に規定されています。
2 住宅資金特別条項が利用できる条件
⑴ 居住の用に供する住宅であること
住宅資金特別条項が利用できるのは、その住宅を再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物にしていることが条件になります。
また、住宅の床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供されるものであることが必要です(民事再生法196条1項1号)。
問題となる例としては、自宅を店舗兼住宅として使用している場合や、二世帯住宅の場合、単身赴任等で一時的に住宅を離れている場合等です。
店舗兼住宅として使用している場合や二世帯住宅の場合は、住宅の間取り図などから、二分の一以上の床面積を住居として利用していることを示す必要があります。
また、単身赴任等で一時的に住宅を離れていても、単身赴任終了後にはその住宅に戻って居住することを説明することができれば、「住宅」に該当すると考えられています。
⑵ 住宅資金貸付債権に当たること
住宅資金特別条項の対象とできるのは、住宅の建設・購入や改修に必要な資金の貸し付けに関するものであって、抵当権が住宅に設定されているものであることが必要です。
⑶ 住宅ローン以外の債権者の抵当権が住宅に設定されていないこと
住宅には複数の抵当権を設定することが可能であり、住宅ローン債権者の抵当権が設定されていても、第二順位、第三順位…というように後順位の抵当権を設定することは可能です。
そして、不動産担保ローン等で住宅に抵当権を設定することを条件とする貸し付けを受けている場合、仮に住宅資金特別条項を利用したとしても、後順位抵当権が実行されてしまうと住宅を手放さなければならない結果となります。
そこで、法律上も住宅ローン以外の債権者の抵当権が住宅に設定されている場合には、住宅資金特別条項を利用できないこととされています(民事再生法198条1項)。
3 住宅を残して借金の整理をしたい方は弁護士法人心までご相談を
借金の整理を検討している方にとって、住宅を手放さなければならないか否かは、今後の生活に大きな影響を与える重要な問題です。
住宅を残して借金の整理をしたいとお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
個人再生にはどのような費用がかかるか
1 個人再生にかかる費用
個人再生を弁護士に依頼する場合にかかる費用は、弁護士費用、裁判所費用に分かれます。
2 弁護士費用
⑴ 着手金
弁護士に個人再生を依頼するにあたり必要となる費用で、結果がどうなった場合でも必要となります。
⑵ 成功報酬金
個人再生の手続きが無事に成功した場合、報酬として弁護士に支払う費用です。
⑶ 出張費、出廷日当
個人再生事件を進めるにあたり、裁判所へ行くことはあまりありませんが、裁判所へ行く必要が生じた場合には出廷日当がかかります。
また、個人再生委員が選任された場合、個人再生委員の事務所で打合せをすることがあり、その場合には出張費がかかります。
⑷ 実費
実費としては、債権者への受任通知や、裁判所への申立て書類の送付の際の郵便代、FAX通信費、コピー代などが必要になります。
また、弁護士が住民票や登記簿謄本等の書類を取り付けた場合、書類の取り付け手数料が必要となる場合があります。
3 裁判所費用
⑴ 予納金
東海市を管轄する名古屋地方裁判所の個人再生の場合、13000円~14000円程度を裁判所へ納める必要があります。
⑵ 収入印紙
個人再生の申し立てをする際、1万円程度の収入印紙を添付する必要があります。
⑶ 予納郵券
裁判所から各債権者や弁護士宛に書類を送付する際の郵便切手を、あらかじめ申立をする際に用意して裁判所へ提出しなければなりません。
郵便切手の金額は債権者数によって変動します。
4 当法人の弁護士費用
当法人では、弁護士費用について成功報酬はいただいておらず、着手金は税込み27万5千円~(事案によって異なります)となっております。
なお、当法人では、費用の分割払いにも対応できる場合がありますので、費用の支払方法についても弁護士にご相談ください。
当法人は、弁護士ごとに分野別の担当制をとっており、個人再生のご相談、ご依頼は普段から債務整理を担当している弁護士が承ります。
借金の問題に関する知識・経験が豊富ですので、個人再生のご依頼も安心してお任せください。
個人再生のメリット・デメリット
1 個人再生を検討されている方へ
個人再生とは、借金の減額をしてもらうことを目的とした裁判所の手続きのことをいいます。
借金問題についてお悩みで、個人再生を検討されている方へ向けて、以下では個人再生のメリット・デメリットについてご説明します。
2 個人再生のメリット
⑴ 借金の総額を減らすことができる
各債権者と個別に交渉を行う任意整理という方法では、利息分が減額されることはあっても、基本的に借金そのものの減額にまで応じてもらえるケースは少ないです。
他方で、個人再生という方法をとり裁判所の決定が出れば、借金が減額されます。
個人再生の手続では、①100万円、②借金の額5分の1、③清算価値(全財産の金額)、④可処分所得の2年分(給与所得者個人再生の場合)のうち、最も高い金額まで借金の金額が減額されます。
⑵ 財産を残すことができる
破産の場合には、一定金額以上の財産は処分されてしまうことがありますが、個人再生では、自動車や解約返戻金のある生命保険などの財産を基本的には残すことができます。
ただし、持っている財産は清算価値に含まれますので、財産が多い方の場合は、その分、減額される金額が少なくなってしまう可能性があります。
⑶ 住宅ローンの残っている住宅を残すことができる
個人再生では、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンについては支払いを続ける代わりに、住宅ローンの残っている住宅を売却せず手元に残すことが可能になる場合があります。
3 個人再生のデメリット
⑴ 信用情報センターに掲載される
個人再生をすると、5年~7年間にわたり信用情報センターという情報機関に情報が載ります。
これによって、カードを作る、ローンを組む、借り入れをするなどの場合の審査に通りにくくなります。
⑵ 官報に掲載される
個人再生をすると、官報に名前と住所が掲載されます。
官報は誰でも見ることができますが、ほとんどの方は目にする機会がないため、官報に載ったからといって勤務先や近所の方にバレるという可能性は低いと思われます。
4 個人再生のご相談は弁護士法人心まで
個人再生のメリット・デメリットについては、弁護士にご相談いただくことで、よりご自身の状況に合わせて検討することができるかと思います。
個人再生をご検討されている方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。