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住宅ローンを払えない場合の対応方法

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2024年11月8日

1 住宅ローンを払えない場合に自宅を残すことはできるのか

新型コロナウイルスの影響や病気等により職を失ったり、収入が減少したりして、契約条件どおりの住宅ローンの返済が難しくなってしまっている方の相談が増えています。

収入が安定しているときには、より有利な金利の住宅ローンの借り換えを検討できる場合もあります。

しかし、住宅ローンの返済ができず滞納してしまう状況では、督促が来て、期限の利益を喪失し多額の金利を支払う必要が生じたり、一括での返済を求められたり、債権者から競売の申立てをされてしまい、強制的に退去する必要も生じます。

そのような状況の相談者の方の大きな関心事は、弁護士に相談をすることで自宅を残せるかどうかという点だと思います。

以下では、住宅ローンの支払いができない場合の対応方法について、ローンの残高がローンの対象である土地や建物の評価額を上回っている状態(オーバーローン)を念頭に、一戸建て、マンションに共通する内容を解説していきます。

なお、オーバーローンの判定の際に、不動産業者による査定を複数取得するべき場合もあります。

1 住宅ローンを払えない場合に自宅を残すことはできるのか

お勤め先の経営悪化やご自身の病気等で職を失ったり、収入が減少したりして、契約条件どおりの住宅ローンの返済が難しくなってしまっている方の相談が増えています。

収入が安定しているときには、より有利な金利の住宅ローンの借り換えを検討できる場合もあります。

しかし、住宅ローンの返済ができず滞納してしまう状況では、督促が来て、期限の利益を喪失し多額の金利を支払う必要が生じたり、一括での返済を求められたり、債権者から競売の申立てをされてしまい、強制的に退去する必要も生じます。

そのような状況の相談者の方の大きな関心事は、弁護士に相談をすることで自宅を残せるかどうかという点だと思います。

以下では、住宅ローンの支払いができない場合の対応方法について、ローンの残高がローンの対象である土地や建物の評価額を上回っている状態(オーバーローン)を念頭に、一戸建て、マンションに共通する内容を解説していきます。

なお、オーバーローンの判定の際に、不動産業者による査定を複数取得するべき場合もあります。

2 リスケ

まずは、住宅ローンの債権者である金融機関に弁済条件を変更することをお願いするリスケジュール、通称「リスケ」を行うことが考えられます。

返済期間を延ばして1か月あたりの返済額を減らすこと等により、住宅ローンを支払い続けることを前提として、自宅を残すことができます。

3 親族等による支援を受けて任意売却

親族等に、適正な価額で自宅を買い取ってもらい、自宅に住み続けるという方法です。

この場合、破産手続きを行うことが通常であり、売却価格の適正や、住宅ローン会社との協議等を慎重に進める必要があります。

不動産会社が買い取り、賃料を払うことで住み続けるいわゆるリースバックの方法もあります。

4 個人再生

民事再生法に定められている個人再生手続きの住宅ローン特別条項を利用する方法です。

住宅ローンについては原則として契約どおりに弁済をすることを裁判所に認めてもらい、他の債務については法律に定められた範囲内で大幅な圧縮を行うことができる制度です。

これにより、他の借金の返済負担を減らすことで住宅ローンの返済を継続できれば、自宅を残せる可能性があります。

なお、個人再生を行うには裁判所に申立てをする必要があります。

5 弁護士にご相談を

自宅を残せる可能性があるのか、どの方法が適切なのか、それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのか等は、これまでの返済状況や今後の返済能力等によって異なってきますので、借金の問題に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、借金に関するご相談は原則として無料ですので、お気軽にご相談いただければと思います。

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