「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報
個人再生における住宅ローンが完済している家の扱い
1 完済した住宅ローンと個人再生
個人再生を利用した場合、住宅ローンで購入した住宅を手元に残したまま債務整理ができるということを、聞いたことがあるという方もいらっしゃるかと思います。
具体的には、住宅ローンとそれ以外の借入れがある場合に、住宅ローンはそのまま返済を継続し、それ以外の借入れの返済総額を圧縮する債務整理の手段で、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで住宅を手元に残すことが可能となります。
では、住宅ローンが完済している場合、つまり担保の設定されていない住宅を所有している方が、カードローンなどの負債を整理するために個人再生を利用する場合、住宅はどのような扱いになるのでしょうか。
2 個人再生では所有物の換価は基本的に行われません
破産手続きでは、例えば、破産者が住宅や自動車を所有している場合、破産手続きの開始により、それらの管理処分権は裁判所によって選任される破産管財人の手に移ります。
破産管財人は売却等を通してそれらの財産を金銭に換えて、破産債権者へ配当します。
これは、住宅に抵当権が設定されている場合でも、ローンを完済している場合でも同様です。
しかし、個人再生では、個人再生委員が裁判所によっては選任されることがありますが、個人再生委員は再生債務者の財産の換価を行うわけではありません。
それでは、個人再生手続きにおいて、再生債務者の住宅などの財産はどのように処理されるのでしょうか。
3 清算価値保障の原則
個人再生手続きでは、再生債務者の財産は「清算価値保障原則」として考慮されることとなります。
例えば、小規模個人再生では、債権額が100万円以上500万円未満の場合は、再生計画による最低弁済額は100万円が原則となります。
再生債務者に財産として預貯金50万円、評価額200万円の自動車がある場合は、清算価値保障原則により最低弁済額は250万円になります。
ただし、破産手続きで認められる自由財産の限度額を最低弁済額から控除する扱いを採用している裁判所もあり、実際の最低弁済額は個々のケースによって異なりますので注意が必要です。
この清算価値保障原則は、個人再生手続き一般に適用されます。
分かりやすい例ですと、再生債務者の財産を自宅不動産のみとし、客観的な評価額を1000万円とした場合、住宅ローンが残っていると、客観的な評価額から住宅ローン残額を控除した金額が、清算価値保障原則で考慮される住宅の価値となります。
なお、オーバーローンの場合は住宅の価値は0になります。
住宅ローンが残っていない場合は、1000万円がそのまま清算価値保障原則で考慮されることとなります。
したがって、住宅ローンを完済しており、再生債権の総額が800万円である場合は、最低返済額は再生債権全額となりますので、個人再生手続きを利用するメリットはあまりないことになります。
他方、再生債権の総額が1500万円の場合は、最低返済額は1000万円まで圧縮されますので、再生手続きを利用するメリットがあることとなります。
ただし、この場合、個人再生の種類によっては最低弁済額が1000万円を超える場合もあり得ますので、詳しくは弁護士にお尋ねいただくのがよいかと思います。
個人再生については、当法人までお気軽にご相談ください。
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