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弁護士による個人再生

「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報

住宅ローン特則ではリフォームローンも対象となるか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年3月9日

1 個人再生と住宅ローン特則

債務整理手続きの一つとして、個人再生という方法があります。

この個人再生の手続きを利用するメリットの一つとして、住宅ローンを維持することができることが挙げられます。

自己破産手続きを利用しようとした場合、住宅も手放すことになりますが、住宅ローン特別条項付き(住宅ローン特則)の個人再生手続きを利用することにより、住宅を残すことが可能となるということです。

この住宅ローン特別条項とは、住宅ローンを外し、それ以外の借金を減額して経済的再建を図るという方法です。

この場合、住宅ローンについては減額の対象とはならず、支払いを続けることになります。

2 リフォームローンの場合

それでは、債務が住宅にかけたリフォームに関するローン(リフォームローン)だった場合にも、住宅ローン特則の適用対象となるのでしょうか。

住宅ローン特則を利用するためには、自宅用の不動産であることや、融資を受けている債権者の抵当権が設定されていることなどの条件を満たすことが必要となります。

基本的にリフォームローンは、「住宅の新築、購入、改良に必要な資金の借入」に当たりますので、適用の範囲内になりえます。

そこで、次に、抵当権設定の有無が問題となります。

リフォームローンには、大まかに言って、①無担保ローンとして借りる場合、②住宅ローンとして借りる場合の2種類があります。

このうち、②の場合には、住宅ローンと同様の扱いがされているので、おそらく、住宅に抵当権がついていることが多いと思います。そのため、抵当権がついていることなどから、住宅ローン特則の適用範囲内とされます。

注意が必要なのは、住宅ローン特則の適用を受けるのですから、他の再生債権者のように減額の対象にはなりません。

これに対し、①の場合には、無担保なので、住宅に抵当権がついていませんので、住宅ローン特則の適用範囲外とされます。

そうすると、①の場合のリフォームローンは、一般的な再生債権として扱われることになります。

そして、他の再生債権と同様に、減免の対象となります。

いずれの場合においても、リフォームローンがあることによって住宅を失うことには基本的にはならないものと言えます。

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