「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報
諸費用ローンと住宅ローンの支払いを継続する個人再生
1 個人再生の基本的な考え方
個人再生とは、裁判所により、債務額や財産等を基準に一定程度まで債務を減額し、それを3年から5年で支払っていくという手続きになります。
この手続きにおいては、債権者間の平等が重視され、一部の債権者にのみ優先して支払いをすることと等は原則としてできません。
2 住宅資金特別条項
ただ、これにも例外があります。
すべての債権について一律に支払いを停止することになると、担保を取っている債権者は担保権を実行することになります。
そのため、住宅ローンについても債権者平等の対象に含めることになると、通常、抵当権が実行され、住居を失ってしまうことになります。
個人再生の場合、このように住居まで失ってしまうのは、あまりに債務者の不利益が大きいとして、住宅ローンについては、契約どおりに返済をすることが可能である場合、住宅が競売等されないようにすることができます。
これは、個人再生の再生計画に住宅資金特別条項を付す形で行われます。
住宅資金特別条項を再生計画へ盛り込むことにより、住宅ローンに限っては従来どおり返済を続けることができ、抵当権は実行されないこととなるため、住宅を失わずに済むのです。
なお、この住宅資金特別条項を付すための借入れについては、住宅の購入のための借入れでなければなりません。
3 諸費用ローン
⑴ 諸費用ローンとは
諸費用ローンとは、住宅を購入する際に、登記や火災保険等の費用の支払いのために組むローンです。
諸費用ローンには、抵当権等がない無担保のものと住宅ローンと同様、住宅等が抵当になっている担保付のものがあります。
⑵ 諸費用ローンが無担保の場合
このうち、無担保のものについては、支払いを止め、個人再生の再生計画認可後に減額された額を支払っていくことになったとしても問題はありません。
他の債権と同様に減額されたローンを、定められた期間で返済していくこととなります。
⑶ 諸費用ローンに抵当権が付いている場合
一方、抵当権が付されているものについては、支払いを止めてしまうと、住宅が競売にかけられてしまうことになります。
それでは、諸費用ローンについても住宅資金特別条項を利用することができないのでしょうか。
諸費用ローンは、住宅ローンより金利が高いことや、住宅ローン減税の対象にもならないこと、使途も様々なものがあることからすると、直ちに住宅購入のために必要な資金であるとはいえないと考えるのが自然です。
一方で、諸費用ローンの使途が明確で、住宅ローンと比較して少額な場合、多少高額であってもその使途が住宅の購入に必要な経費に使われたことが明確な場合には、住宅貸付債権であると認められ、住宅資金特別条項を利用することができる場合もあります。
そのため、このような場合には、諸費用ローンに抵当権がついていたとしても、住宅を残すことができます。
4 諸費用ローンがある方の個人再生
ただ、諸費用ローンが住宅貸付債権に該当するかどうかはかなり微妙な問題であり、複雑な法律問題となります。
専門的知識に基づく判断が必要となりますので、まずは、弁護士にご相談ください。
当法人では、諸費用ローンがある場合の住宅資金特別条項を利用した個人再生についてもご相談を承っておりますので、個人再生をお考えの方は、お気軽に当法人にご相談ください。
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