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弁護士による個人再生

「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報

住宅を手放す前提での個人再生

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年6月7日

1 個人再生

個人再生とは、すべての債権者に対する債務の支払ができないおそれがある場合に、それを債務額や財産の総額等に応じて減額し、減額された金額を原則3年間(特別な事情があるとして例外が認められた場合には上限5年間)で分割して支払っていく手続きになります。

住宅ローンが残っている場合については、再生計画に住宅資金特別条項を定め、個人再生手続き後も住宅ローンだけは従前通り支払っていくことで抵当権の実行等を回避することができますが、これを定めず、自宅を手放すことを前提に個人再生を行うこともできます。

住宅ローンと並行して再生計画に従った債務の返済をしていくことは、大きな負担になることもあるためです。

また、住宅ローンの残債額と、住宅の評価額によっては、清算価値が高くなりすぎてしまい、返済が困難になるということもあります。

個人再生には、自宅は手放してもよいが自宅以外の自動車や保険などの財産を残したかったり、警備員や生命保険募集人等の破産だと制限される職業に就いていたりする方にとって、自己破産にはないメリットがあります。

2 5000万円の要件

⑴ 個人再生を利用できる条件

個人再生では、債務総額が5000万円を超えないことが手続き利用の要件となっていますが、住宅資金特別条項を定めない場合でも、住宅ローン等の住宅資金貸付債権はその全額が5000万円の要件の計算からは除外されるので、多額の住宅ローンが残っている場合であっても、それ以外の債務額で5000万円を超えなければ個人再生を利用することはできます。

⑵ 保証会社が代位弁済をしている場合

ただし、住宅ローンの支払いが滞り、すでに保証会社が代位弁済をしてしまっているような場合に、住宅ローン特別条項を利用しない場合には、保証会社の求償債権は、住宅資金貸付債権ではないので、⑴で述べた5000万円の要件の計算から除外されません。

そのため、求償債権から競売等によって弁済が受けられる見込額を除いた金額と、それ以外の債務額の合計が5000万円を超える場合には、個人再生手続きを利用することはできないことになります。

⑶ 既に住宅の所有権を失ってしまっている場合

また、既に住宅の所有権を失ってしまっている場合も、残った住宅ローンは住宅資金貸付債権ではないため、その金額とそれ以外の債務額の合計が5000万円を超える場合には、個人再生手続きを利用することはできないことになります。

3 支払い総額

住宅ローンの競売等により弁済を受けることができない金額も総債務額に含まれることになると、債務総額が5000万円以下であり個人再生が利用できる場合だとしても、債務総額が大きくなり、個人再生をした場合の毎月の返済額も大きくなることが予想されます。

仮に300万円を3年(36か月)で返済する場合には、毎月約8万3333円を返済しなければなりません。

そのため、その金額を今後3年から5年間で支払っていくことができるかも慎重に検討する必要があり、場合によっては個人再生以外の債務整理手法を選択することもあります。

ただし、住宅ローンに保証会社がついていて、かつ、保証会社が抵当権者の場合には、保証会社が代位弁済を行う前に裁判所から認可決定が得ることができれば、弁済額が非常に少なくなる場合もあります。

詳しくは、弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、個人再生等の債務整理の相談は無料で承っております。

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