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個人再生で3年を超える弁済期間が認められる特別の事情

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年10月11日

1 個人再生での弁済期間

個人再生の再生計画における弁済期間は、原則として再生計画認可決定の確定から3年です(民事再生法229条2項2号,244条)。

しかし、「特別の事情」が裁判所に認められた場合は,3年を超える弁済期間を定めた再生計画案でも認可されます。

弁済期間の上限は5年と定められています(民事再生法229条2項2号,244条)。

2 3年を超える弁済期間が認められる「特別の事情」

それでは、再生計画案において3年を超える弁済期間が認められる「特別の事情」とは、具体的にどのような事情を指すのでしょうか。

典型的には、安定した収入を見込めるが3年の弁済期間では再生計画案を履行することが困難である場合を挙げることができます。

⑴ 具体例

たとえば返済総額が180万円のとき,36カ月(3年間)で等分すると1カ月5万円の返済となります。

そうすると、毎月6万円を返済できる人は3年間で完済できるので、「特別の事情」は認められません。

これに対し、毎月4万円しか返済できないものの今後安定した収入を見込める方については,3年間では180万円を返済できない一方で,4年や5年をかければ返済することが可能なので、「特別の事情」が認められます。

毎月返済できる額は、今後見込まれる収入から予想される支出を控除することで確定し、この収入の計算にはボーナスの額も考慮されることが多いです。

⑵ 裁判所への説明

3年を超える弁済期間を希望する場合には,3年の弁済期間では弁済することができないことと共に、弁済期間が3年を超えるものとしても再生計画案の遂行の見込みがあることを、上申書を提出するなどの方法で裁判所に示すことが必要となります。

3 個人再生をお考えの方へ

事案によっては、「特別の事情」が認められて3年を超える弁済期間となるか否かが弁護士の力量によって左右される場合もあります。

弁護士法人心では、債務整理を集中的に扱っている弁護士が在籍しており、日々情報共有や研鑽を積んでおります。

個人再生をお考えの方は弁護士法人心にご遠慮なくご連絡ください。

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