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個人再生のメリットとデメリット
1 個人再生のメリット
⑴ 債務額の減額
個人再生の一番のメリットは、債務額が大幅に減額されることです。
借金総額が100万円未満である場合は借金総額がそのまま最低弁済額となります。
借金総額が100万円以上500万円以下である場合は、100万円が最低弁済額となります。
借金総額が500万円を超えて、1500万円以下である場合は、借金総額の5分の1が最低弁済額となります。
借金総額が1500万円を超えて、3000万円以下である場合は、300万円が最低弁済額となります。
借金総額が3000万円を超えて、5000万円未満である場合は、借金総額の10分の1が最低弁済額となります。
⑵ 住宅を残すことができる
住宅ローンの残っている自宅不動産について、条件を充たす場合は、住宅ローンだけは従前のとおりに返済していくことにより、自宅不動産を維持することができます。
⑶ 自己破産を利用できない場合に使える
個人再生は、自己破産を利用できない場合でも使うことができます。
例えば、ギャンブルなどの免責不許可事由があるために、自己破産をしても免責許可がもらえないおそれがある場合、破産ではなく個人再生の利用を検討することが多いです。
個人再生においては、借金の理由がギャンブルであったとしても、債権者が反対する理由にはなり得ますが、裁判所が再生を認めない理由にはなりません。
⑷ 職業制限がない
自己破産の場合は、警備員、生命保険募集人などの職業に一時的に就けなくなるという制限がありますが、個人再生にはそのような制限はありません。
2 個人再生のデメリット
⑴ 手続が複雑
個人再生は、裁判所を利用する法的手続です。
申立てには、裁判所の書式に従って、大量の書類を用意する必要があります。
必要な書類は各裁判所によって多少異なりますが、一般的に、給与明細、債務者が持っているすべての銀行口座の2年分の履歴、源泉徴収票や課税資料、保険証券と解約返戻金資料、退職金資料などの、財産や収入に関係する資料を提出しなければなりません。
また、毎月家計簿を作成していただく必要がありますし、借金の経緯なども分かりやすく文章でまとめないといけません。
住宅資金特別条項を利用する場合は、住宅ローン契約書、登記簿謄本、不動産査定書も最低限必要になります。
⑵ 手続が終わるまで長期間かかる
裁判所に提出する申立書の作成や、今後の返済についての再生計画案を作成するには法的な専門知識や経験が求められます。
上記書類の準備から申立書を作成して裁判所に申立てをするまで、何か月もかかることも多いです。
申立てをした後も、返済額を確定させたり、債権者から意見を聞いたりするため、さらに半年以上かかることも珍しくありません。
3 個人再生は弁護士へご相談ください
個人再生には、上記で述べた以外にもデメリットはありますが、それを上回るメリットがあります。
個人再生は複雑な手続ですので、弁護士に相談することをおすすめいたします。
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