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定年が近い方、定年後の方の個人再生

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月27日

1 個人再生の他の手続きと比べたポイント

個人再生は、裁判所を通じて、債務を減額し、3年から5年かけて返済する手続きです。

債務整理には、個人再生のほか、任意整理と自己破産があります。

任意整理とは、債務を返済していく点では共通していますが、裁判所を通じて行うかどうか、支払う債務額が異なります。

個人再生と任意整理では、毎月一定額が支払っていければ、その収入源や裏付は深く問われないのが通常です。

一方、個人再生では、収入源とその裏付資料が明確でなければ、手続きが認められません。

自己破産と個人再生は、裁判所を通じて手続する点では共通していますが、自己破産が、借りたお金の使い道や借金が増えた経緯が重視されるのに対し、個人再生では、今後はどうやって返済していけるかが重視されます。

結局、個人再生は、今後返済していくための、収入源やその裏付をどう説明できるかがポイントになります。

2 定年が近い方の個人再生のポイント

個人再生で、収入源やその裏付を考えるにあたり、定年が近い方の場合、大きく2つの問題があります。

⑴ 定年後の返済

1つは、今の収入が定年後は続かなくなった結果、返済ができなくなるのではないかという疑問を払拭できるかです。

多くの会社が、定年を機に、正社員であった方を期間ごとの更新にかえ、給料も下げます。

どの程度収入が下がるか、そもそも返済期間中仕事を続けることができるのかが問題になります。

これに対しては、会社に定年や退職に関する規程があれば、その規程を参照したり、過去に定年後に再雇用された方がどのように処遇されているか(給料や更新の可能性等)を示します。

⑵ 退職金の取り扱い

2つ目は、退職金が入る場合の取り扱いです。

退職金は、個人再生手続では財産の一種であり、個人再生でどこまで債務が減るかは、債務額を基準にしたものと財産の額と多い方を基準に決めます。

ですから、退職金が近いうちにもらえる見込みの方は、その分返済額が多くなりがちですし、個人再生手続きが終わる前に退職金が入ってくれば、全額を債権者に対する返済に充てなければならなくなる可能性もあります。

3 定年後の方の個人再生のポイント

定年後の方の個人再生で、収入源やその裏付を考えるにあたっては、年金を考慮する必要があります。

返済期間中に65歳を迎える場合、定年後の再雇用は65歳までとしている会社が多いため、65歳以上になれば、定年後再雇用の給料も得られなくなると認定される可能性が相当あります。

そのかわり、65歳になると、老齢基礎年金(国民年金)や老齢厚生年金が受給できるようになる方が多いです。

そうすると、65歳になって定年後再雇用の給料がなくなっても、年金で給料と同等の額がもらえる見込みであれば、返済を続けられると認定される可能性が高くなります。

老齢年金には、65歳より早くもらうかわりに金額が少なくなる繰上受給や、65歳より遅くにもらうかわりに金額が多くなる繰下受給があります。

年金事務所等で将来もらえる年金額をシュミレーションしてもらうことも含めて、給料と年金のバランスで収入を維持するには、それを証拠として裁判所に認めさせるにはどうすればよいか、検討する必要があります。

詳細は、弁護士までお問い合わせください。

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