「その他」のお役立ち情報
個人再生のデメリット
1 個人再生のデメリットその1~ブラックリストに載る~
個人再生をした場合には、いわゆるブラックリストに載ることになります。
この点は、任意整理や破産をした場合も同様です。
ブラックリストに載ると、通常、新しいクレジットカードが作れなくなる、ローンを組めなくなるなどの支障があります。
特に住宅ローン、カーローンが組めないというのは生活への影響が小さくありませんので、デメリットの1つとして覚えておいた方がよいかと思います。
上記と比較すると小さいですが、スマートフォンの本体料金分割にも支障が出る場合があります。
最新機種になると10万円を超えるものもあるので、一括払いでの購入はややハードルが高くなるかもしれません。
2 個人再生のデメリットその2~官報公告に載る~
官報というのは、国が出している広報誌です。
行政機関の休日を除き毎日発行されていますし、国民に知らせるためのものですので、インターネット等でも一定期間は誰でも閲覧可能です。
個人再生の場合、タイミングとしては、手続き開始の決定が出たとき、再生計画案を書面決議に付する決定が出たとき(小規模個人再生の場合)、再生計画の認可決定が出たときの3回です。
ネットによる閲覧となると影響がないとはいい切れませんが、知人が官報公告を毎日確認しているということはほとんどないと考えられますので、周囲の人に個人再生手続をしているということを官報によって知られてしまうというケースはあまり多くはないと思います。
3 個人再生のデメリットその3~ご家族の協力~
債務整理のご相談の際、「家族には内緒にしたい」と希望される方がいます。
この点につき、任意整理の場合、ある程度ご家族に対して秘密裏に交渉等を進めていくことができます。
一方、個人再生の場合、特に裁判所への家計状況の報告の兼ね合いで、ご家族の協力が避けられない場合が出てきます。
個人再生手続によって、何百万円もの返済義務が免除されますが、これは債権者側からすると、法律にのっとったものとはいえ、借金を踏み倒されることになります。
そのため、裁判所による認可の判断は当然厳格に行われます。
中には計画倒産、財産隠し等も想定されるため、家計状況の調査にあたっては、同居の家族全体の調査・回答を求められることになってきます。
家計は妻任せのような状況だった場合、家計管理状況を報告するには奥様の協力を求めざるを得なくなるということになります。
4 弁護士法人心の事務所でご相談を伺います
個人再生は、他の方針と比較するとやや複雑ですので、詳細なご説明が必要になってくるかと思います。
詳しい内容にご興味のある方は、日ごろから借金の問題解決にあたっている弁護士が分かりやすくご説明やご質問に回答させていただきますので、当法人までお気軽にご相談ください。