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給料の前借と個人再生

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年3月4日

1 個人再生においては給料の前借を返済できない

個人再生は、債権者の同意の有無にかかわらず、強制的に債権額を減額し、返済方法を変更する手続きです。

そのため、法に定められた例外を除き、各債権者は平等に扱う必要があります。

これを債権者平等の原則といいます。

具体的には、個人再生の手続きをすることになった後については、弁済をすることができず、手続後は、再生計画に従って平等に減額された債権額を再正確にしたがって弁済していくことが必要になります。

そのため、勤務先からの借入れについても、支払いを止める必要があり、再生計画にしたがって返済をしていく必要があります。

そのため、個人再生を依頼した場合には、給料を前借していた分についても、返済はしてはいけないことになります。

2 給料から天引きされている場合も同様

給料から天引きされている場合も、再生債権の一部弁済に該当することになるので、もし、これを続けるような場合には、再生計画の不認可事由にもなりえます。

給与を前借し、これを給与からの天引きで返していたような場合には、債務者は、会社に対して給料天引きを停止するように申し出をする必要があります。

したがって、給料を前借りしても、これを返済することはできないので、個人再生を依頼後は、給料を前借してはいけません。

3 個人再生に詳しい弁護士に相談

このように、通常は問題にならないようなことであっても、個人再生の手続きを進めていくにあたっては大きな問題になることは数多くあります。

知らないままに個人再生の手続きをすると、全ての手続きが無駄になってしまう可能性があります。

そのため、個人再生をお考えの方は、詳しい弁護士に依頼し、失敗しないように手続きを進めていくのがよいと思います。

弁護士法人心では、個人再生のご相談については、原則として、相談料はいただいておりません。

借金に苦しんでおられる方や、個人再生の手続きを考えておられる方は、弁護士法人心にご相談ください。

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