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自己破産と個人再生の違い・メリット
1 自己破産と比較した場合の個人再生のメリット
自己破産が一部の債権を除きすべての債務の返済義務が免除されるのに対し、個人再生の場合には完全に返済義務がなくなるわけではありません。
そうなると、基本的には自己破産をした方がよいのではないかとも思われますが、それぞれ一長一短があります。
以下では、自己破産と比較した場合の個人再生のメリット等を説明いたします。
2 住宅資金特別条項の存在
住宅ローンが残っている場合でも、一定の条件を満たせば、マイホームを維持できる場合があります。
これは、手持ち資産は原則換価することになる自己破産と比較した場合の個人再生の大きな強みです。
大まかな条件としては、自己所有の居住用建物であることと、資産価値よりも住宅ローンの方が高いか、同程度の場合が基本となります。
3 資格制限がない
自己破産の場合、士業等の資格が一定期間制限されることになり、仕事に支障をきたす事が考えられます。
比較的一般的な業務として注意すべきものは、警備員、生命保険の募集人等です。
参考リンク:裁判所・自己破産の申立てを考えている方へ
そのため、例えば生命保険会社に勤めている方の場合、自己破産では仕事へ支障をきたす可能性があることから、個人再生をするというケースがあります。
このように、資格制限を回避できるのは、個人再生手続きのメリットといえます。
4 免責不許可事由がある場合の債務整理
自己破産の場合、ギャンブル等の浪費は「免責不許可事由」とされているため、債務の免除が認められない可能性が出てきます。
「裁量免責」という、裁判所の職権による免責の可能性もありますが、個人再生の場合には上記のような場合を不認可事由とはしていないので、免責不許可事由に当てはまったとしても、基本的に手続きを行うことができます。
裁量免責を期待するのか、個人再生をするかについては判断が難しい場合もありますが、例えば借入れ理由の大半がFXや仮想通貨によるものであるような場合には、個人再生を選択すべき場合が多いと思われます。
5 借金を整理する際の方針選択は弁護士法人心にご相談ください
個人再生というのももちろん借金を整理する方針の1つですが、お話を聞くと自己破産の方がよいと思われる場合や、任意整理でないと難しいという場合もあります。
どのような方針で債務整理をするのがよいかについては、弁護士と面談の上よく協議して決めた方がよいと思います。
個人再生をするかどうかも含め、借金でお悩みの方は、当法人までご相談ください。