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少額債権者がいる場合の個人再生
1 偏頗弁済の禁止について
個人再生を考えている債務者の方は、たいていの場合、何十万円、何百万円という借金を抱えています。
もっとも、複数の債権者がいる場合、すべての債権者の債権がそんなに高額だとは限りません。
例えば、アコム、アイフル、プロミス、レイクに200万円ずつ借金があるけれど、それとは別に、ソフトバンクに対して未払のiPadの分割代金3万円の債務が残っているというような場合もあります。
このような場合、僅か3万円であれば、返済してしまって、債権者を大口の2社に絞ってしまいたいと考える人も少なくありません。
しかし、個人再生をする場合には、裁判所は債権者間の公平を重視しますので、このような一部の債権者にだけは返済をして、他の債権者にはお金を返さないというような対応は認められないのが原則です(民事再生法229条1項参照)。
したがって、個人再生の申立てをする段階では、少なくとも、3万円程度の少額の債務でも返済はせずに、債権者のリストの中に記載しておかなければなりません。
参考リンク:裁判所・個人再生手続利用にあたって
2 再生計画での少額債権者の扱いについて
もっとも、実際に、個人再生の再生計画に従って、債務を返済していく段階を考えると、形式的に債権者間の平等を貫くことが、かえって不都合な結果を引き起こすことがあります。
例えば、上の例の場合には、合計で803万円の借金があることになりますので、債権者の反対等がなく、めぼしい財産もないような事案では、計画弁済額は803万÷5=160万6000円となります。
通常、個人再生では3年の期間中、3か月に1回ずつ返済することが多いので、1か月の返済は、160万6000円÷12=13万3833円となります。
表面的には特に問題ないように思えますが、各債権者ごとの債権額をみると、もともと3万円しか債権がなかった債権者は、総債権額が6000円となり、それを12回に分けて返済するので、1回あたり500円の返済となってしまいます。
これでは、「振込手数料の方がもったいないのでは?」という疑問が出てくるのが自然だと思われます。
そこで、このような1回当たりの返済額があまりにも少額になる債権者がいる場合には、例外的に、その債権者の債権だけは、初回の返済のときに一括で返済するような再生計画も認められることがあります。
上の例では、携帯会社が少額債権者でしたが、実際には、親族から借りた少額の借金をできるだけ早く返してしまいたいなど、さまざまな思いがあると思われます。
具体的にどの程度の金額までであれば、一括返済が認められるかは、各裁判所ごとに運用もことなっており、また、事案ごとの総債務額との比率によっても判断がことなってきますので、個人再生をお考えの方は、まずは一度、弁護士法人心までご相談ください。
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