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個人再生における税金や健康保険料の取り扱い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年12月22日

1 税金等の取扱い

小規模個人再生や、給与所得者等個人再生を含む民事再生においては、税金や、税金と同様の方法で徴収することができる健康保険料等については、一般優先債権として扱われることになります。

2 一般優先債権

一般優先債権となると、債権カットの対象にならず、かつ、支払期日にその都度弁済する必要があります。

そのため、小規模個人再生等を弁護士に依頼いても督促等は止まらず、依頼前と変わらず返済をしていく必要があります。

3 滞納処分について

加えて、税金等の滞納処分については、強制執行等に対する中止又は取消命令の対象にならないので、小規模個人再生等の手続上、支払いが遅れている場合の滞納処分を回避することはできません。

4 滞納税金等と小規模個人再生等の関係

それだけでなく、税金や健康保険料を滞納している場合には、これに対して対処をしないまま、再生計画を定めたとしても、滞納処分がなされた場合には再生計画の履行の困難になるとして、再生計画認可前に手続廃止決定がなされる可能性もあります。

そのため、税金や健康保険料の滞納がある場合には、できる限り支払っておくのが望ましいといえます。

支払いが困難な場合には、あらかじめ課税庁と期限の猶予や長期分納協議を行い、その了解を得た上で、税金や健康保険料の支払いを前提としたうえで、合理的かつ履行可能性のある再生計画案を作成していく必要があります。

なお、国民健康保険料や国民年金等については、申請による減免や徴収猶予の制度がありますので、要件を充足する場合には、適用を申請する必要があります。

5 まとめ

税金等の滞納は、個人再生によっても支払義務を減免することができないばかりか、支払の方法が確定していないと個人再生の再生計画案が認可されないことさえあります。

そのため、個人再生を申し立てる際には、税金の滞納について対処しておく必要があります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人心では、個人再生の相談は無料で承っております。

個人再生をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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