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個人再生の別除権協定とは

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年3月4日

1 別除権協定とは

別除権協定とは、担保権者との合意に従って返済を継続することにより、個人再生の手続等をしても、自動車等の担保の目的物を引き揚げられるのを防ぐ方法です。

2 個人再生と別除権

個人再生の手続上、担保権等の別除権は、個人再生の手続外で行使することができるとされています。

そのため、自動車等が担保にとられている場合には、個人再生の手続をとった場合でも引き揚げの対象となります。

また、個人再生の手続きをする場合には、原則、担保権がついている債権についても支払いを止めないといけないので、支払いを継続して担保権の実行を防ぐこともできません。

しかし、例外的に、支払いを継続して担保権の実行を防ぐことができるようにするのが別除権協定です。

3 別除権協定とは

別除権協定とは、別除権の目的物の担保価値を評価し、再生債務者が別除権者に再生計画とは別にその評価相当額の金銭を分割して支払うことを合意し、当該支払いが滞りなく行われる限り別除権者は別除権の行使をしないこと、全額の支払いが完了した場合には、別除権である担保権の抹消を行うこと、被担保債権がその物件の評価額を超える場合は不足額を再生債権として取り扱うことを内容とする協定です。

具体的には、自動車が生活に必要な場合に、自動車のローン会社との間で、自動車の査定額までの範囲で、個人再生の手続外で支払いを継続する代わりに自動車の引揚を待ってもらい、査定額を超える分については、通常の再生債権として個人再生の手続に従って減額し、返済していくというものです。

この場合には、担保目的物の価値の範囲内で個人再生の手続外で支払いを継続する代わりに、担保の目的物の所有権を取得することになるので、再生債務者の財産の流出がないこと等から、再生の手続外での支払いが許容されることになります。

ただ、担保目的物の価値の範囲内でしか、支払いができないので、オーバーローンの場合には、ローン債権者と合意することが難しく、どのような場合でも別除権協定が結べるとはいえません。

また、裁判所から別除権協定の成立が否定された場合には、別除権協定にしたがって返済した分が偏頗弁済となるなどの不利益が生じます。

4 ご相談ください

以上のように、別除権協定は、これが締結できた場合には、担保に入っている物を残せるという点で、非常に強力な効力を有しています。

ただ、別除権協定が締結できるかどうかは事前に判断できないこともあります。

ローンの残っている自動車を失うことができないと考え、個人再生の手続に踏み出せないと考えている方は、一度、弁護士法人心にご相談ください。

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