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飲食店を経営されている方の個人再生

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月22日

1 個人事業と個人再生

個人再生は、お住まいの地域を管轄する裁判所を通じて債務を減額してもらい、減額された債務を3年から5年かけて支払う手続きです。

個人事業をされている方にとって、個人再生は、事業を続けながら大きく借金の負担を軽減できる魅力のある手続きといえます。

飲食店は、個人事業の中でも個人再生が適しているケースがある業種です。

2 飲食店が個人再生に適しているケースがある理由

飲食店が、個人再生を選択するケースがある理由は、大きく2つあると思われます。

一つ目は、必要な事業経費の大きさが、借入額を大きくしている点です。

飲食店は、店舗改装や厨房機器を揃える必要から、初期投資が大きくなりがちで、初期の多額の借入金が残っている例も多いです。

また、アルバイトを含め従業員を雇うことが多く、食材等の仕入れもあり、運転資金の借入額が大きくなっている方が多いので、任意整理で分割払いの交渉をしても、支払原資が足りない方が多いです。

二つ目は、自己破産すると事業をやめざるを得ない点です。

自己破産する場合、原則として、賃借している店舗を明け渡したり、所有している店舗を処分したりしなければならず、従業員も雇えないので、飲食店を続けるのは困難になるのが通常です。

その結果、債務を減らして支払い続ける個人再生が適しているのです。

3 飲食店の個人再生の成功のポイント

飲食店の個人再生がうまくいくかどうかのポイントは、大きく3つあります。

一つ目は、事業の売上と経費の管理です。

毎月売上が現金とクレジットカードでいくらあるのか、経費として、賃料、従業員の給料、仕入代等がいつにいくらかかるのか等を管理できるよう、Excelや手書きでもよいので、整理してみる必要があります。

返済を除いても利益が少ない場合は、どのような改善ができるかがポイントです。

二つ目は、仕入れやリース料金の支払いです。

個人再生では、原則としてすべての債務を対象に減額・圧縮してもらわなければならないので、仕入代金を買掛(後払い)で払っている場合や厨房機器等のリースも、約束どおり支払えるかが問題になります。

リースの機械は、引き揚げの対象になる可能性がありますし、仕入代金は、裁判所に後払いの必要性等を主張して認めてもらえなければ、現金払いにしなければならなくなります。

三つ目は、在庫商品、厨房機器類、店舗の保証金等の価値の評価方法です。

個人再生では、少なくとも、所有している財産全額分の金額は返済しなければならず、食料品や酒類等の在庫商品、厨房機器類、店舗を借りる際に差し入れた保証金等の財産を、いくらと見積もるかによって、返済額が変わることがあります。

このように、難しい点も多い飲食店の個人再生ですが、店の収益から少しずつ債務を返済することでお店を続けるため、活用されています。

詳細は、個人再生に詳しい弁護士にお尋ねください。

個人再生をお考えの方は、個人再生を含む債務の問題に詳しい弁護士がご相談をお受けしますので、当法人までご相談ください。

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