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給料の前借と個人再生

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年10月30日

1 個人再生においては給料の前借を返済できない

⑴ 個人再生のルール:債権者平等の原則

個人再生は、裁判所の手続きによって債権額を減額し、返済方法を変更する手続きです。

そのため、法に定められた例外を除き、すべての債権者を平等に扱う必要があります。

これを債権者平等の原則といいます。

⑵ 勤務先との関係

個人再生の手続きをすることになった後については、すべての債権者への返済を一律に停止しなければなりません。

勤務先から給料の前借をしていた場合、前借をした金額は勤務先からの借入れという扱いとなるため、勤務先に対して前借していた分を返済することができなくなります。

また、手続後は、再生計画に従って平等に減額された債権額を弁済していくことが必要になりますので、勤務先からの借入れについても、他の債権者と同様に減額された後の金額を、再生計画にしたがって返済をしていく必要があります。

2 給料から天引きされている場合も同様

給料から天引きされている場合であっても、他の債権者への返済を停止している状態で、本来個人再生の手続きによって減額されるべき債権を弁済していることになるので、もし、これを続けてしまうと、再生計画の不認可事由にもなりえます。

給与を前借し、これを給与からの天引きで返していたような場合には、債務者は、会社に対して給料天引きを停止するように申し出をする必要があります。

また、勤務先に対しては、前借した金額全額の返済をすることはできず、再生計画にしたがって減額された部分の支払いしかできないことを、伝える必要があります。

加えて、今後給料を前借りしても、これを返済することはできないので、個人再生を依頼した後は、給料を前借してはいけません。

3 勤務先に知られないようにするための方法

このように、給料の前借をしている状態で個人再生をする際、勤務先への返済もできず、全額の返済もできないことになり、勤務先に迷惑をかけてしまいますし、個人再生をしようとしていることが勤務先に知られてしまいます。

そこで、親族等の第三者から援助(贈与)を受けて、前借をしている分を先に完済し、今後は前借をしなければ、勤務先に知られずに、迷惑をかけることもなく、個人再生をすることが可能です。

なお、ご自身の収入や持っている財産を処分したお金で勤務先のみ返済をしてしまうと、場合によっては勤務先のみ優先して返済をした(偏波弁済と呼ばれます。)として、問題視される可能性がありますので、注意が必要です。

4 個人再生に詳しい弁護士に相談

このように、通常は問題にならないようなことであっても、個人再生の手続きを進めていくにあたっては大きな問題になることは数多くあります。

知らないままに個人再生の手続きをすると、全ての手続きが無駄になってしまう可能性があります。

そのため、個人再生をお考えの方は、詳しい弁護士に依頼し、失敗しないように手続きを進めていくのがよいと思います。

弁護士法人心では、個人再生のご相談については、原則として、相談料はいただいておりません。

借金に苦しんでおられる方や、個人再生の手続きを考えておられる方は、弁護士法人心にご相談ください。

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