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個人再生のメリットとデメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月18日

1 個人再生のメリット

⑴ 借金を減額することができる

ア 小規模個人再生の場合

個人再生のうち、小規模個人再生という手続きでは、①法律で定められた減額基準、②清算価値の二つのうち、高い方の金額まで借金が減額されます。

①については、以下のように基準が定められています。

債務総額が100万円~500万円の場合・・・100万円

債務総額が500万円~1500万円の場合・・・債務総額の5分の1

債務総額が1500万円~3000万円の場合・・・300万円

債務総額が3000万円~5000万円の場合・・・債務総額の10分の1

また、②の清算価値とは、個人再生をする人が所有している全財産に相当する金額を意味します。

ここでいう全財産には、現金、預貯金、自動車、不動産、加入している保険の解約返戻金、退職金などが含まれます。

なお、住宅ローンが残っている不動産については、不動産の評価額を住宅ローンの残債務が上回る場合、不動産の価値はゼロと評価されます。

イ 給与所得者等再生の場合

給与所得者等再生の場合、上記①、②の基準に加え、③可処分所得の2年分、という基準を含めた3つの金額のうち、最も高い金額まで借金が減額されます。

可処分所得とは、収入から税金や最低限度の生活に必要な費用を除いた金額のことを意味します。

最低限度の生活に必要な費用の金額は、政令で定められており、地域や家族構成等によって異なります。

⑵ 住宅を残すことができる

個人再生では、住宅資金特別条項に定められた条件を満たせば、住宅ローンの支払いを続け、その他の借金の減額をすることが可能です。

住宅は、生活の拠点となるものであり、住宅を手放さなければならないとなると生活に大きな影響が出ますので、住宅ローンが残っている方にとっては、大きなメリットとなります。

なお、住宅資金特別条項に定められた条件とは、その住宅が個人再生をする方の生活に使用されていること、住宅に住宅ローン以外の債務について抵当権が設定されていないこと、などが挙げられます。

⑶ 財産を残すことができる

個人再生と同様に、裁判所の手続きによって借金の支払い義務を免除してもらう手続きとして自己破産がありますが、名古屋地方裁判所の場合、原則として20万円以上の価値のある財産は処分の対象となります。

他方で、個人再生の場合、所有している財産は、その価値が上記②の清算価値の金額に加算されるため、いくらまで借金の減額が受けられるかという点に影響はあるものの、財産の処分を求められることは基本的にはありません。

したがって、車や保険などの財産を残したいという方は、個人再生を検討してみるのがよいでしょう。

2 個人再生のデメリット

⑴ 信用情報に傷がつく

個人再生をすると、5年~7年程度、信用情報センターという情報機関にその情報が載ります。

クレジットカード作成やローンの申込みをした際に、金融機関側は信用情報センターに載っている情報をもとに審査を行っており、個人再生をしたという情報が載っていると、カードやローンの審査がなかなか通りにくくなります。

⑵ 官報に載る

個人再生をすると、官報という、国の法令や公示事項を掲載するものに名前と住所が掲載されます。

⑶ 様々な資料の提出が必要

個人再生を裁判所に認めてもらうためには、裁判所に対して様々な資料の提出を求められます。

例えば、給与明細書、源泉徴収票(個人事業主の方は確定申告書)、不動産をお持ちの方は登記簿謄本や固定資産税評価証明書、自動車をお持ちの方は自動車検査証、通帳の履歴などが挙げられます。

また、毎月の家計の収支状況を報告する必要もあります。

3 個人再生をお考えの方は、弁護士法人心まで

個人再生には、メリット・デメリットがありますが、借金の額が多く、返済が困難な状況に陥ってしまっている方にとっては、借金の減額を図ることができるというメリットは非常に大きいものといえます。

個人再生をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

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