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滞納している家賃・水道光熱費の支払いと個人再生
1 滞納家賃について
個人再生は、裁判所により、本来払わなければならない債務を減額する手続きです。
債権者側から見ると、裁判所の決定によって、本来満額返ってくるはずの借金が一部しか返ってこないことになります。
このような特徴がある以上、一部の債権者のみ優先的に返済をしてしまうと、他の債権者との平等性が害されてしまいますので、一部の債権者の未返済を行うことは「偏頗弁済」と呼ばれ、認められていません。
2 滞納家賃の支払いの可否
⑴ 家賃の滞納分は支払いできない
滞納している家賃は、借金やクレジットカード会社への支払いと同様に個人再生によって減額が図られる債務の一つに含まれます。
したがって、弁護士へ個人再生を依頼した時点で発生している家賃の滞納分のみ支払ってしまうと、偏頗弁済に該当してしまうため、支払ってはいけないものということになります。
⑵ 賃貸借契約の解除を防ぐ方法
しかし、家賃の支払いができなければ、賃貸借契約を解除され、家を出ていかざるを得なくなってしまう可能性があります。家賃等を滞納しており、居住を続けたい場合には、親族等の第三者から援助を受けて家賃の滞納分を支払ってもらうこと等が望ましいといえます。
3 水道光熱費について
⑴ 再生手続開始前6か月以内のもの
水道光熱費の内、再生手続きの開始前6か月以内の給付については、再生手続きでは減額されない債務となり、債権者平等の例外として支払いをしても問題ないということとなっています。
⑵ 再生手続開始前6か月以前のもの
これに対して、開始前6か月以前の部分については、借金やクレジットカード会社への支払いと同様、個人再生によって減額が図られる債務に含まれますので、滞納家賃と同様に支払ってはいけないということになります。
なお、水道光熱費等については、個人再生の開始決定後については、申立前の料金未払いを理由として、供給を拒むことはできないと定められています。
そのため、水道光熱費等の滞納については、水道・電気・ガスが止められることはありませんので、支払いをせずに個人再生の手続きに含めて減額してもらいましょう。
4 結論
このように、滞納している家賃や水道光熱費についても個人再生の場合には、支払いについて制約が生じることになります。
日常生活に大きく影響することですので、個人再生における家賃や水道光熱費などの取扱いについて詳しくは弁護士へご確認いただければと思います。
個人再生をお考えの方は、ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。
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